○岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している小学校就学前児童の同一の世帯に属する保護者に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第2項第2号の規定に基づく多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として償還払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示27・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(平29告示27・全改)
(対象となる支援)
第3条 多子軽減措置の対象となる支援は、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。
(償還額)
第4条 多子軽減措置による償還額は、令第24条の規定から算定した金額と実際に事業者へ支払った額の差額とする。
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(平29告示27・一部改正)
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減の対象となる小学校就学前児童の同一の世帯に属する保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び利用者負担額の支払を証する書類を福祉事務所長へ提出しなければならない。
2 令第24条第3号に基づく申請の場合は、申請書に負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童)の幼稚園等の通園証明書(様式第2号)を添付するものとする。ただし、障害児通所支援を利用している小学校就学前児童の場合は、この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類がある場合は、当該書類を申請書に添付しなければならない。
(平29告示27・一部改正)
(給付費の返還)
第7条 福祉事務所長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の一部改正に伴う経過措置)
7 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱、第7条の規定による改正前の岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱及び第8条の規定による改正前の岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年3月28日から施行し、改正後の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「基準日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の要綱の規定は、基準日以後に行われる法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援及び法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「指定通所支援等」という。)について適用し、基準日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。
(平28告示30・全改)
(平28告示31・一部改正)