○岩沼市権利擁護支援事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 市は、障害者の虐待を防止及び障害者の権利擁護を図るため、次の各号に掲げる地域住民や関係機関等への普及啓発又は地域における支援体制の専門性強化啓発事業を行う。

(1) 成年後見制度普及啓発事業 民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について地域住民をはじめとする関係機関等へ、その利用を促進するための研修、広報その他の啓発活動を行う。

(2) 専門性強化事業 障害者虐待の防止、虐待を受けた障害者の保護や権利擁護に係る法的な問題等の対応方法について、相談支援専門員等が専門的助言を得られるよう、支援体制の強化の活動及び有識者との連携による事例分析等の活動を行う。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

岩沼市権利擁護支援事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第48号