○岩沼市自発的活動支援事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 市は、共生社会の実現を図るため、次の各号に掲げる障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援する事業を行う。

(1) ピアサポート活動支援 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流活動を支援する。

(2) 災害対策活動支援 障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。

(3) 孤立防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を支援する。

(4) 社会活動支援 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働き掛ける活動(ボランティア等)の支援や、障害者等に対する社会復帰活動を支援する。

(5) ボランティア活動支援 障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

岩沼市自発的活動支援事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第46号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第46号