○岩沼市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 市は、障害者等に対する理解を深め、地域住民への働きかけを強化するため次の各号に掲げる研修又は啓発事業を行う。

(1) 教室等開催事業 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病等)をわかりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問事業 地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮、知識や理解を促す。

(3) イベント開催事業 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるようなイベントを開催することにより、障害者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動事業 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等、障害者等に対する普及啓発を目的とした広報活動を行う。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

岩沼市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第45号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第45号