○岩沼市障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱
平成26年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定をするに当たり、法に規定するもののほか、支給決定における公平性及び透明性を確保するため、障害福祉サービス等の支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 障害及び日常生活等の状況(以下「障害等の状況」という。)から判断して一定の加算が必要であると福祉事務所長が認める障害者等(次号に掲げる障害者等を除く。) 国庫負担基準額の100分の130
(3) 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する障害者等 国庫負担基準額の100分の150
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより介護給付を受ける障害者等 国庫負担基準額の100分の50
2 生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係る1人当たりの1月の支給決定基準となるこれらのサービスの合計の日数は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。
(2) 障害等の状況から判断して必要があると福祉事務所長が認める障害者等(次号に掲げる障害者等を除く。) 14日
(3) 施設入所が可能となるまでの間における障害者等の家族等介護者の事情、急な疾病その他のやむを得ない事情により14日を超える短期入所の必要があると福祉事務所長が認める障害者等 31日
4 障害児通所支援に係る1人当たりの1月の支給決定基準となる日数は、当該月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とする。ただし、障害児の状態等から原則の日数を超えて利用することが妥当であると福祉事務所長が判断した場合は、福祉事務所長が認める日数とする。
(平30告示44・令6告示51・一部改正)
(支給決定等)
第3条 福祉事務所長は、障害児通所支援を除く障害福祉サービスにあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項、障害福祉サービスの利用意向及びサービス等利用計画案等を、障害児通所支援にあっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に規定する事項、障害児通所支援の利用意向及び障害児支援利用計画案等を勘案し、支給の要否の決定を行うものとする。
(平30告示44・一部改正)
(支給決定基準と乖離する支給決定)
第4条 福祉事務所長は、障害者等及び家族等介護者の特別な事情により、支給決定基準から乖離する支給量の決定(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係るものに限る。)を行う必要がある場合は、岩沼市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取し、適切な支給量を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由により支給決定基準から乖離する支給量の決定を行う必要がある場合には、審査会の意見を聴取せずに支給量を決定することができるものとし、これを次の審査会に報告し、意見聴取の上、適切な支給量を決定しなければならない。
(平30告示44・一部改正)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日から施行日前日までの間において、この告示による改正前の岩沼市障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱の規定に基づいてなされた障害児通所給付費等の支給決定は、この告示による改正後の岩沼市障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和6年告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。