○岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成26年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給並びに障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31規則5・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給決定の申請等)
第5条 施行規則第18条の5の規定による申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定する基準の額とする。
(受給者証の交付)
第6条 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)によるものとする。
(申請内容の変更)
第7条 施行規則第18条の6第7項の規定による届出は、氏名・居住地等変更届(様式第7号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行規則第18条の6第10項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定の変更等)
第9条 法第21条の5の8第1項の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定の取消通知)
第10条 法第21条の5の9第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定を取り消す場合の通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第11条 法第21条の5の11の規定に基づく障害児通所給付費の額の特例を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。
2 障害児通所給付費の額の特例の適用については、別表に定めるところによるものとする。
4 障害児通所給付費の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは直ちにその旨を福祉事務所長に届けなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給)
第12条 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の契約内容の報告)
第13条 法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者は、障害児通所支援契約内容報告書(様式第14号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(肢体不自由児通所医療費の支給)
第14条 福祉事務所長は、法第21条の5の29第1項の規定による医療型児童発達支援の通所給付決定に係る障害児が通所給付決定の有効期間内に肢体不自由児通所医療を受けたときは、当該障害児の保護者に対し、肢体不自由児通所医療費を支給する。
(平31規則5・一部改正)
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第15条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置(以下「措置」という。)を決定しようとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めるものとする。
(措置に係る費用の徴収)
第16条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定に基づき措置に要する費用の全部又は一部を徴収するときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第19号)により当該被措置者等に通知するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」及び「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。
(障害児支援利用計画案の提出を求める手続)
第17条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)
第19条 福祉事務所長は、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第20条 障害児相談支援給付費の支給決定を受けた者は、指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式22号)を届け出なければならない。
(モニタリング期間の変更)
第21条 福祉事務所長は、施行規則第1条の2の7に規定する標準期間を勘案して、必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により当該変更決定に係る支給決定を受けた者に通知するものとする。
(平31規則5・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消通知)
第22条 法第21条の5の9第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給決定を取り消す場合の通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(平31規則5・一部改正)
(特例障害児相談支援給付費の支給)
第23条 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項に規定する基準の額とする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第3条、第5条、第8条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
5 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の岩沼市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩沼市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則及び第12条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考の規定は、令和2年以後の年の所得による障害児通所給付費等の額の特例について適用し、令和元年以前の年の所得による当該給付費等の額の特例については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平30規則6・令3規則19・一部改正)
区分 | 給付を行う場合の事由 | 給付割合 | 申請期限 | 摘要 |
施行規則第18の25第1号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、通所給付決定保護者又はその世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が、次の各号のいずれかに該当する者 | 災害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る介護給付の額について適用する。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上であること | 100分の100 | |||
(2) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること | 100分の95 | |||
施行規則第18の25第2号若しくは第3号に該当する場合 | 収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する通所給付決定保護者(当該通所給付決定保護者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、見積所得割合(当該生計維持者に係る当該事由が発生した日が属する月から12月の間の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に対する割合をいう。)が2分の1以下である者で、当該事由が生じた日以後の収入見込金額が毎年度世帯の状況を勘案して別に定める金額以下となるもの | 100分の100又は100分の95 | 当該事由が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日が属する月から6月の間のうち、必要と認める期間(当該事由が生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る介護給付の額について適用する。 |
施行規則第18の25第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等(以下「干ばつ等」という。)により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する通所給付決定保護者のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額((農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)及び見積減収割合(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するもの | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る介護給付の額について適用する。 | |
(1) 合計所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること | 100分の100 | |||
(2) 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること | 100分の100 | |||
(3) 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること | 100分の95 | |||
(4) 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること | 100分の95 |
備考 この表において、合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。
(平28規則20・平30規則23・一部改正)
(平28規則21・令元規則27・一部改正)
(平28規則21・令元規則27・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則21・令元規則27・一部改正)
(令3規則7・全改)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・平30規則23・一部改正)
(平28規則21・令元規則27・一部改正)
(平28規則21・令元規則27・一部改正)
(平28規則20・全改)
(平28規則21・令元規則27・一部改正)
(令元規則27・一部改正)
(令元規則27・一部改正)
(令元規則27・一部改正)
(令元規則27・一部改正)
(令元規則27・一部改正)
(令元規則27・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則21・令元規則27・一部改正)
(令元規則27・一部改正)
(平28規則21・令元規則27・一部改正)