○専決処分事項の指定について

平成25年12月12日

専決処分事項の指定について(平成4年発議第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長において専決処分をすることができる事項を、次のとおり指定する。

(1) 法律上、市の義務に属する損害賠償につき、1件120万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

(2) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条の規定により議会の議決を経て締結する工事又は製造の請負契約(以下「当該請負契約」という。)のうち、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に係る災害復旧事業又は復興事業に関する当該請負契約に限り、変更する金額にかかわらず、契約金額の2割以内の変更を行うこと。

専決処分事項の指定について

平成25年12月12日 種別なし

(平成25年12月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年12月12日 種別なし