○岩沼市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成25年7月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(事業者の登録)
第3条 基準該当サービスを行おうとする者は、この規則の定めるところにより、基準該当事業者として市に登録を行うものとする。
2 市長は、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)に規定する基準を満たし、事業を継続的に運営できると認める場合に前項の登録を行うものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、当該基準該当事業者が法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないものとする。
(1) 基準該当事業所の平面図
(2) 基準該当事業所の設備の概要
(3) 基準該当事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 基準該当事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は、登録事業者により行われた基準該当サービスについて、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 支給決定障害者等(法第5条22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が、あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者から基準該当サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、市長は特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法令等に規定する基準該当サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
4 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は基準該当事業所の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、登録事業者等に対し出頭を求め、又は職員により関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき
(2) 基準該当サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき
(4) 前条の規定により報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 基準該当事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業者の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令元規則20・令2規則48・一部改正)
(令元規則20・令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)