○岩沼市社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会設置規程
平成25年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 民間社会福祉事業の適正な執行を確保することを目的に、岩沼市社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員により組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員長は、審査会の運営を統括する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(審査事項)
第4条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関すること。
(2) 社会福祉法人の監査指導に係る調整に関すること。
(3) その他社会福祉法人の設立及び運営の適正化のため、委員長が必要と認めた事項に関すること。
2 審議を行うにあたり、委員長が必要と認める場合においては、関係者から意見を聴取することができるものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26訓令2・令3訓令4・一部改正)
委員長 | 健康福祉部長 |
副委員長 | 建設部長 |
委員 | 健康増進課長 介護福祉課長 社会福祉課長 子ども福祉課長 都市計画課長 |