○岩沼市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者で、社会生活への適応が困難な者に対し、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム等に短期間宿泊させ、生活習慣の指導及び体調の調整を図る等の事業(以下「短期宿泊事業」という。)を実施することにより、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、市長が行う事務を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者(以下「実施法人」という。)に委託することができる。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(2) 生活管理指導 基本的生活習慣の欠如や対人関係が成立しないなど社会適応が困難である者に対し、生活習慣の指導や体調の調整を図れるようにすることをいう。
(対象者)
第4条 この事業を利用できるのは、市内に住所を有する在宅高齢者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活管理指導が必要である者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る入所措置の決定までに期間を要するため、その間に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、虐待等の特別な事情により緊急に短期宿泊事業を受ける必要があると認められる者については、対象とすることができる。
(事業内容)
第5条 この事業は、実施法人が運営する施設(以下「実施施設」という。)の空きベッド及び管理指導短期宿泊のために整備したベッド等を利用して、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 生活習慣等の指導及び体調調整に関する事業
(2) 衛生管理に関する事業
(3) 健康管理に関する事業
(4) その他短期宿泊に必要な事業
(利用期間)
第6条 この事業の利用期間は、申請1回につき14日以内とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、必要最小限度の範囲内において利用期間を延長することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、高齢者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 医療機関において治療を要する者
(2) 実施施設の運営管理に著しく支障をきたすおそれのある者
(3) その他市長が不適当と認めた者
(費用負担)
第9条 利用者は、別表に掲げる経費及び実施施設が定める食材料費等を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(以下「生活保護世帯」という。)が利用する場合及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する者(以下「支援給付受給者」という。)が利用する場合は、食材料費等の負担のみとする。
2 利用者は、前項に定める費用及び食材料費等の実費を実施施設に納入するものとる。
3 市長は、実施施設へ利用実額から利用者の負担した額を減じた額を支払うものとる。
(令4告示46・一部改正)
(終了報告)
第10条 実施施設の長は、当該事業が終了したときは、岩沼市生活管理指導短期宿泊終了届(様式第5号)を当該事業に係る宿泊期間の最終日の属する翌月の10日まで、市長へ報告するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 1日あたりの負担金 |
生活保護世帯に属する者 | 0円 |
支援給付受給者 | 0円 |
その他の世帯に属する者 | 380円 |