○岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による自立支援医療費のうち、障害児の健全な育成を図るため、当該児童が生活能力を得るために必要な医療に要する費用(以下「育成医療」という。)の支給認定について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日付け障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 育成医療の対象となる児童(以下「受診者」という。)は、岩沼市に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 育成医療の対象となる障害は、次のとおり省令第6条の13で定めるものとする。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くこと。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

(支給認定の申請)

第3条 育成医療の支給認定の申請は、受診者の親権を有する者又は後見人(以下「申請者」という。)が行うものとし、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明する事実を情報提供ネットワークシステムにより確認することができるとき、又は、公簿等により確認することができるときは、公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)

(2) 受診者及び受診者と同一の世帯(受診者と同じ医療保険に加入する者をもって自立支援医療における世帯とする。以下「世帯」という。)に属する者の名前が記載されている被保険者証、被扶養者証、組合員証等医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)の写し

(3) 受診者の属する世帯の所得状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税世帯非課税世帯については受給者(育成医療費の支給を受ける者をいう。)に係る収入の状況が確認できる資料等。)

(4) 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害による人工透析療法の場合に限る。)

2 医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したものでなければならない。

(平28告示30・一部改正)

(支給認定)

第4条 福祉事務所長が所定の手続きによる申請書類を受理したときは、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について審査を行い、支給の要否を決定する。

2 福祉事務所長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認めるときは、世帯の所得状況を確認の上、「重度かつ継続」(政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)への該当の有無及び負担上限月額の認定を行った上で、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第3号。以下「受給者証」という。)及び(負担上限月額が設定されている者にあっては)自己負担上限額管理票(様式第4号。以下「管理表」という。)を申請者に交付し、当該医療を行う指定医療機関に対してその旨を通知する。

3 支給認定の有効期間は原則3か月以内(ただし、有効期間の満了日が月の中途である場合はその属する月の末日まで)とし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。

4 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定できるものとする。

5 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合は、当初の有効期間中は支給認定の取消しは行わないものとする。ただし、当該有効期間を超えて再度の支給認定を行うことはできないものとする。

6 福祉事務所長は、当該申請について、育成医療の必要が認められず、認定しないことを決定したときは、自立支援医療(育成医療)却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(再認定及び変更申請)

第5条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)は、第3条の規定に準じて申請を行うものとする。

2 福祉事務所長は、再認定の要否等について前条第2項の規定に準じて審査し、再認定が必要であると認めるときは、申請者に新たな受給者証を交付し、指定医療機関に対してその旨を通知する。

3 福祉事務所長は、再認定の必要が認められず、認定しないことを決定したときは、前条第7項の規定に準じて申請者に通知する。

4 受給者証の有効期間内に医療の具体的方針が変更となる場合、自己負担上限額が変更となる場合及び指定医療機関を変更する場合は、申請者は第3条の規定に準じて申請を行うものとする。この場合、福祉事務所長に提出する書類は申請書のほか、変更に係る書類のみとする。

5 福祉事務所長は、変更認定について、第2項及び第3項の規定に準じて行うものとする。ただし、医療の具体的方針の変更の認定を決定する場合の効力の始期は、変更を決定した日以降、医療機関の変更の認定を決定する場合の受給者証の支給認定期間は、転院した日から既に決定された支給認定期間内とする。

(変更届出)

第6条 受給者証の有効期間内に、受診者及び保護者について、氏名、居住地、医療保険の加入関係等が変更となった場合は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第6号)に、当該変更事項を証する書類等を添付し福祉事務所長に提出するものとする。ただし、情報提供ネットワークシステムにより確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定による届出書を受理したときは、必要に応じて受給者証の訂正等を行うものとする。

(平28告示30・一部改正)

(再交付申請)

第7条 紛失又は汚損等により受給者証の再交付を申請する場合は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第7号)を、福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、受給者証を再交付する。この場合、受給者証の右上に「再交付」と朱書するものとする。

(受給者証の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当した場合は、受給者は速やかに受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。この場合、第2号から第5号に該当するときは、自立支援医療(育成医療)受給者返還届(様式第8号)により届出を行うものとする。

(1) 支給認定期間が満了したとき。

(2) 育成医療が終了し、又は中止の決定があったとき。

(3) 育成医療の支給認定を受けている者が死亡したとき。

(4) 市外に居住地を変更したとき。

(5) その他、育成医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(支給の内容)

第9条 育成医療費の支給は、受給者証を医療機関に提示して受けた医療に係る費用について、市が当該医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

2 育成医療の支給の対象となる医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

3 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても支給の対象とすることができるものとする。

(育成医療用装具)

第10条 治療材料費は、育成医療の支給認定時に補装具による治療について承認を受けた場合において、育成医療の治療に要する医療保険適用の補装具(以下「治療用装具」という。)の交付を受け、医師により受診者に適正に装着できるか及び当該装具が医療の目的を達するかの判定が行われたものについて支給し、現物給付をすることができるものとする。ただし、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであるから支給は認められない。

2 受給者は、治療用装具の購入に要した費用について請求しようとするときは、自立支援医療(育成医療)治療用装具費請求書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて福祉事務所長へ提出するものとする。ただし、情報提供ネットワークシステムにより確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

(1) 治療用装具の購入に要した費用の受領書

(2) 加入健康保険の保険者が発行する療養費支給決定通知書

(3) 受給者証及び管理票

3 受給者が、前項の規定による請求を行う場合において、治療用装具の作成業者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、当該費用の受領書の添付に代えて、代理受領に係る委任状(様式第10号。以下「委任状」という。)を添付するものとする。

(平28告示30・一部改正)

(移送)

第11条 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者が歩行困難等により必要とする場合に承認するものとし、その額は受診者を移送するために必要とする最小限度の実費とする。ただし、家族が行った移送等の経費については対象外とする。

2 移送費は、介護者が必要と認められる場合には、付添人の移送の経費についても支給することができる。

3 受給者は、移送費の支給を受けようとする場合は、移送承認申請書(様式第11号)により事前に福祉事務所長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により事後に申請する場合は、当該申請書にその理由を付記しなければならない。

4 福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、移送承認(却下)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

5 受給者は、移送を完了したときは、請求書に移送証明書(様式第13号)及び当該移送費用の受領書を添えて福祉事務所長に請求するものとする。この場合、移送した者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、当該移送費用の受領書の添付に代えて、委任状を添付するものとする。

(診療報酬)

第12条 市は、医療機関に対し支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会と締結する委託契約に基づき行うものとする。

(自己負担上限額)

第13条 受給者が支払う自己負担上限額は、月額によって決定するものとする。ただし、当該受診者の育成医療に要する費用について支払を命じる額は、市が支弁すべき額又は医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差し引いた額を超えないものであること。

2 福祉事務所長は、前項の規定により自己負担上限額を決定したときは、その額を受給者証及び管理票に記載するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第14条 医療保険各法による医療の給付と育成医療の給付との関係は、政令第2条に基づき、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、育成医療にかかる費用の支給は、自己負担分を対象とするものとする。

(台帳等の整備)

第15条 福祉事務所長は、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給等について、自立支援医療(育成医療)給付台帳(様式第14号)及び自立支援医療(育成医療)受給者証交付台帳(様式第15号)を備え付け、支給状況等を整理するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条及び第12条並びに附則第3条、第5条及び第11条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

8 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱、第7条の規定による改正前の岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱及び第8条の規定による改正前の岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第71号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示71・全改、令2告示97・一部改正)

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(令2告示71・一部改正)

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(令2告示71・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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(平28告示30・全改、令2告示71・令2告示97・一部改正)

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(平28告示30・令2告示71・令2告示97・一部改正)

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(平28告示30・一部改正)

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岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日 告示第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第28号
平成28年3月31日 告示第30号
平成28年3月31日 告示第31号
令和2年7月31日 告示第71号
令和2年12月28日 告示第97号