○岩沼市障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関、民間団体との連携協力体制の整備に関する事業の実施について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる障害者虐待防止の体制整備に関すること
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護の実施
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針に係る決定及び実施並びに再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携協力体制の整備
(2) 障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる保健、福祉、医療関係機関の従事者に対する研修会の開催
(3) 障害者虐待に関する知識を深めるための市民等を対象とした研修会等の開催
(4) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報、啓発
(5) その他障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置)
第5条 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援等を実施するため、体制整備に関する事業を行う岩沼市障害者虐待防止センターを岩沼市健康福祉部社会福祉課内に設置する。
(通報又は届出時の対応)
第6条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)へ記録し、速やかに障害者の安全の確認、その他通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、必要に応じて関係機関と連携により協議を行い、その対応について決定するものとする。
(立入調査)
第7条 市長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者虐待防止法第11条の規定により職員に立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。
(緊急一時保護)
第8条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前2条の実施により緊急性が認められた場合は、速やかに緊急一時保護を行うものとする。
2 前項の緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用するものとする。
(緊急一時保護の居室確保)
第9条 市長は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス及び指定障害者支援施設等へ協力を求め、居室を確保するための措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第10条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(連携協力体制の整備)
第11条 市長は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を実施するため、関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備に努めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第51号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(平26告示51・一部改正)