○岩沼市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定により、本市が所管する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査(以下「監査」という。)に関し、基本的な事項を定め、統一的かつ効率的な監査を実施することにより、法人の適正な運営を確保することを目的とする。

(平29告示82・一部改正)

(監査の対象)

第2条 監査の対象は、法第30条第1項第1号の対象となる法人とする。

(平29告示82・一部改正)

(監査の実施)

第3条 監査は、一般監査、特別監査及び確認監査とし、次項から第4項までの定めるところにより、それぞれ実施するものとする。

2 一般監査は、法人の運営状況に応じて次の表の定めるとおりに実施するものとする。ただし、法人に対する一般監査と施設又は事業(以下「施設等」という。)に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情があり、かつ、法人の理解及び協力が得られる場合には、監査の実施の周期を3年に1回を超えない範囲で設定することができる。

1 以下のいずれも満たす法人

(1) 法人の運営について法、関係法令及び通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められない。

(2) 当該法人が経営する施設等について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められない。

3年に1回

2 上記1に加え、以下のいずれかを満たす法人

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されている。

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されている。

5年に1回

3 上記2に該当せず、上記1及び以下のいずれかを満たす法人

(1) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省・援護局福祉基盤課長通知)に定めるものが提出されている。

(2) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めている(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有している。

(3) 地域社会に開かれた事業運営が行われている。

(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる。

4年に1回

4 上記のいずれにも該当しない法人

1年に1回又は随時

5 新たに設立された法人

設立年度又は次年度

3 特別監査は、次の各号のいずれかに該当する法人に対し、随時、適切に実施するものとする。

(1) 事業運営及び施設運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 最低基準違反があったと疑うに足りる理由があるとき。

(3) 度重なる一般監査によっても是正の改善がみられないとき。

(4) 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき。

4 確認監査は、次の事項を確認するため、必要に応じて実施する。

(1) 特別監査の指摘事項の改善状況

(2) 一般監査の指摘事項のうち、特に確認が必要な事項の改善状況

(3) 新たに設立された法人における基本財産及び運営財産等の確保並びにそれらの入出金の状況

(平29告示82・一部改正)

(実施方針)

第4条 市長は、一般監査の実施に当たっては、毎年度当初に当該年度の監査方針等について指導監査計画を定めるものとする。

2 指導監査計画には、次に掲げる事項を定め、関係課に通知し、監査について連携を図り実施するものとする。

(1) 監査の方針

(2) 実施時期

(3) 監査の具体的方法

(4) 当該年度の監査対象となる法人

(5) 当該年度における監査の重点事項

(平29告示82・一部改正)

(監査の実施方法)

第5条 市長は、監査の対象、実施日時等について、原則として監査実施日の1月前までに岩沼市社会福祉法人指導監査実施通知書(様式第1号)により当該法人に通知し、次に掲げる方法により監査を実施するものとする。

(1) 監査の対象法人の運営状況をあらかじめ把握するため、原則として監査実施日の10日前までに必要な資料の提出を求める。

(2) 監査は、監査資料を基に、法人運営等について、関係者から事情を聴取するほか、必要に応じて帳簿、書類を実地に確認することにより実施する。

(3) 監査は、原則として、複数の職員をもって実施する。

(4) 監査を担当した職員は、監査終了後、関係者の出席を求め、必要な指導及び助言を実施する。

2 市長は、前項の監査職員に対し、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第7条に規定する身分証を交付するものとする。

3 監査に際しては、職員は前項の身分証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平29告示82・一部改正)

(監査結果の復命)

第6条 監査を担当した職員は、速やかに監査結果について岩沼市社会福祉法人指導監査実施結果調書(様式第2号)を作成し、法人から意見や要望等がある場合には、これを付して復命するものとする。

(監査後の措置)

第7条 市長は、法、関係法令又は通知等の違反が認められる場合には、一般監査にあっては岩沼市社会福祉法人一般指導監査指摘書(様式第3号)、特別監査又は確認監査にあっては、岩沼市社会福祉法人特別指導監査・確認指導監査指摘書(様式第4号)により指導の通知を行い、期限を付して是正の状況について報告を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、違反の程度が軽微である場合又は違反について前項による指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導することができる。

3 市長は、監査において、繰り返し是正措置を講ずるよう指導したにもかかわらず、改善がなされない場合には、必要に応じて法、関係法令又は通知等に基づく措置を講ずるものとする。

(平29告示82・一部改正)

(監査結果)

第8条 市長は、各年度終了後監査の結果を取りまとめ、岩沼市社会福祉法人指導監査管理台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第82号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

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(平29告示82・一部改正)

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(平29告示82・一部改正)

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(平29告示82・一部改正)

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平成25年4月1日 告示第26号

(平成29年10月1日施行)