○岩沼市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成25年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項等の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 障害者総合支援法第51条の31第2項の規定による市長に対する業務管理体制の整備に関する事項の届出は、岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号。以下「障害者総合支援法に基づく届出書」という。)により行うものとする。
2 児童福祉法第24条の38第2項の規定による市長に対する業務管理体制の整備に関する事項の届出は、岩沼市児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号。以下「児童福祉法に基づく届出書」という。)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 障害者総合支援法第51条の31第3項に規定による市長に対する届出事項の変更の届出は、岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届(様式第3号)により行うものとする。
2 児童福祉法第24条の38第3項に規定による市長に対する届出事項の変更の届出は、岩沼市児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届(様式第4号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 障害者総合支援法第51条の31第4項に規定による市長に対する区分の変更の届出は、障害者総合支援法に基づく届出書により行うものとする。
2 児童福祉法第24条の38第4項に規定による市長に対する区分の変更の届出は、児童福祉法に基づく届出書により行うものとする。
(情報の提供)
第5条 市長は、厚生労働大臣及び県知事に対し、前3条に規定する届出に関する情報を提供することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)