○東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例
平成25年6月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 東日本大震災発災時に、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等対象地域に居住していた介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者に対する令和6年度の介護保険料(以下「保険料」という。)の免除については、岩沼市介護福祉条例(平成12年条例第10号)第26条の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(平26条例14・平27条例32・平28条例25・平29条例11・平30条例23・平31条例12・令元条例13・令2条例18・令3条例18・令4条例12・令5条例21・令6条例24・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、東日本大震災に伴い、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)の規定に基づき、原子力災害対策本部長の指示において使用する用語の例による。
(1) 帰還困難区域等 帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び特定復興再生拠点区域
(2) 特定避難勧奨地点 特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居
(3) 旧避難指示区域等 次に掲げる区域等
ア 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
イ 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
ウ 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域
エ 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域
オ 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等
カ 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域
キ 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域
(4) 上位所得層 令和5年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)の合計額が633万円以上の者
(平29条例11・全改、平30条例23・平31条例12・令2条例18・令3条例18・令4条例12・令5条例21・令6条例24・一部改正)
(1) 帰還困難区域から避難のため転入した者及び平成28年以降に指定が解除された旧避難指示区域等から避難のため転入し、かつ、上位所得層に該当しない者 令和7年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来する保険料
(2) 平成27年中に指定が解除された旧避難指示区域等から避難のために転入し、かつ、上位所得層に該当しない者及び令和5年度に指定が解除された旧避難指示区域等から避難のために転入し、かつ、上位所得層に該当する者 令和7年3月31日までに普通徴収の納期限が到来する保険料のうち令和6年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額
(令5条例21・全改、令6条例24・一部改正)
(免除の申請)
第4条 前条に規定する者が保険料の免除を受けようとするときは、別に定める免除申請書を市長に提出しなければならない。
(平26条例14・旧第3条繰下・一部改正、平29条例11・一部改正)
(免除の取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除を受けたと認めたときは、当該免除を取り消すものとする。
(平26条例14・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例14・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、平成26年度以降の保険料について適用し、平成25年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、平成27年度以後の保険料について適用し、平成26年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、平成28年度以後の保険料について適用し、平成27年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、平成29年度以後の保険料について適用し、平成28年度までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、平成30年度以後の介護保険料について適用し、平成29年度までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、令和元年度以後の介護保険料について適用し、平成30年度までの介護保険料については、なお従前の例による。
(令元条例13・一部改正)
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、令和2年度以後の介護保険料について適用し、令和元年度までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、令和3年度以後の介護保険料について適用し、令和2年度までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、令和4年度以後の介護保険料について適用し、令和3年度までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、令和5年度以後の介護保険料について適用し、令和4年度までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入者に係る岩沼市介護保険料の免除に関する条例の規定は、令和6年度以後の介護保険料について適用し、令和5年度までの介護保険料については、なお従前の例による。