○岩沼市軽自動車税課税保留等取扱要綱

平成25年2月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、岩沼市市税条例(昭和30年岩沼市市税条例第19号。以下「条例」という。)第80条に規定する軽自動車税の課税対象である軽自動車等について、解体、滅失、用途廃止及び行方不明等の状態にあるにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条第1項の規定による永久抹消登録又は条例第87条第2項若しくは第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等の実態を調査し、課税することが適当でないと認められるものについて、課税保留又は課税取消(以下「課税保留等」という。)をすることにより、課税の適正及び事務の効率化を図ることを目的とする。

(課税保留等の対象)

第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 解体又は滅失により現存しないもの

(2) 破損により装置の大部分又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、運行の用に供することができないと認められるもの

(3) 納税義務者の所在が不明で、3年以上にわたり納税通知書を公示送達したもの

(4) 盗難、詐欺等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出して納税義務者が占有していないもの

(5) 登録によらない譲渡、下取り等によって所持されなくなった軽自動車等で、譲受人と軽自動車等がともに所在不明のもの

(6) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人が未確定又は不明で、将来にわたり当該相続人が確定する見込みがないもの

(7) 所有者と使用者が同一人物でない等、納税義務者の意志だけでは廃車手続きをすることができないもの

(8) 自動車検査制度のある軽自動車等で、軽自動車検査証(以下「車検証」という。)の有効期間満了日後1年以上を経過しても更新がなされず、かつ、将来にわたり更新がないことが確実なもの

(課税保留等の申立て)

第3条 前条各号のいずれかに該当し、課税保留等を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、課税保留等申立書(様式第1号)により課税保留等の申立てをすることができる。

(調査)

第4条 第2条に規定する課税保留等の対象に係る調査について、税務担当者は、課税保留等の申立てがあった場合又は第2条第3号及び第6号に該当する軽自動車等を発見した場合は、軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(課税保留等の決定)

第5条 前条の規定により、課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認した場合、市長は課税保留等の決定を行うものとする。この場合において、納税義務者に対して廃車手続きを行うよう指導するものとする。

2 前項の決定を行った場合において、市長は申立人等に対し課税保留等の決定を通知するものとする。

(課税保留等の始期)

第6条 課税保留等の始期は、課税保留の決定の日の翌年度からとする。ただし、課税保留等の対象事由の生じた日が確認できる書類等の提出があった場合は、当該日の属する年度の翌年度から課税保留等を行うものとする。

(課税保留等の取消)

第7条 課税保留等の処分後において、課税保留等の対象となった事由が消滅した場合又は不正な申立てにより課税保留等の決定がなされたことが判明した場合は、直ちに課税保留等の取消を行い、課税保留等の期間に係る軽自動車税について遡及して課税するものとする。

2 盗難、詐欺等により課税保留を行った軽自動車等が発見され、引き渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。

3 第1項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限を遵守するものとする。

(課税保留の期間)

第8条 課税保留の処分をした軽自動車等が、課税保留の決定をした日から2年が経過し、引き続き軽自動車等の所在が確認できない場合又は申立人等から課税保留処分取消の申出がない場合は、第4条に規定する調査書を改めて作成のうえ、翌年度の課税台帳から登録を抹消するものとする。ただし、自動車検査制度のある軽自動車等については、車検証の有効期間満了を確認したうえで課税台帳から登録を抹消するものとする。

(即時課税取消)

第9条 第2条第1号第2号又は第3号に該当する場合は、廃車手続き等の有無にかかわらず、翌年度の軽自動車等の課税台帳から登録を抹消するものとする。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

岩沼市軽自動車税課税保留等取扱要綱

平成25年2月1日 告示第1号

(平成25年2月1日施行)