○岩沼市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準(第4条)

第3章 介護予防認知症対応型通所介護(第5条―第8条)

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第9条―第11条)

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第12条・第13条)

第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市(地域包括支援センターを含む。)、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例4・一部改正)

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型介護予防サービスの指定を受けることができる者)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人(岩沼市暴力団排除条例(平成24年条例第24号。以下「暴排条例」という。)第2条第4号ウに掲げる者を除く。)とする。

第3章 介護予防認知症対応型通所介護

(基本方針)

第5条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(管理者)

第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、暴排条例第2条第4号ア及びに該当しない者であること。

(非常災害対策)

第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、火災、地震、津波、風水害等の種別ごとに非常災害対策の具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、次のものの整備に努めるものとする。

(1) 非常災害対策の具体的計画の掲示

(2) 非常食、飲用水、日用品等の備蓄及び自家発電装置等の確保

(3) 他の社会福祉施設等との連携及び協力体制の確保

(記録の保存)

第8条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 利用者に関する市への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 従業者の勤務の体制についての記録

(7) 地域密着型介護予防サービス費を請求するために審査支払機関に提出した記録

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第9条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(事業所の代表者)

第10条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の代表者は、暴排条例第2条第4号ア及びに該当しない者であること。

(準用)

第11条 第6条から第8条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第12条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(準用)

第13条 第6条から第8条まで及び第10条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準

(指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準)

第14条 第3条及び第5条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、予防基準省令の定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岩沼市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備…

平成25年3月21日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)