○岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準(第4条・第5条)

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第6条―第8条)

第4章 夜間対応型訪問介護(第9条・第10条)

第4章の2 地域密着型通所介護(第11条―第14条)

第5章 認知症対応型通所介護(第15条・第16条)

第6章 小規模多機能型居宅介護(第17条―第19条)

第7章 認知症対応型共同生活介護(第20条・第21条)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第22条・第23条)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第24条―第26条)

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第27条・第28条)

第11章 看護小規模多機能型居宅介護(第29条・第30条)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市(地域包括支援センターを含む。第24条第3項及び第27条第2項において同じ。)、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(平29条例5・令3条例4・一部改正)

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型サービスの指定を受けることができる者)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に限る。)であって、岩沼市暴力団排除条例(平成24年条例第24号。以下「暴排条例」という。)第2条第4号に掲げる暴力団員等でないものとする。

(令3条例4・一部改正)

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(基本方針)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(記録の保存)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 主治の医師による指示の文書

(4) 訪問看護報告書

(5) 利用者に関する市への通知に係る記録

(6) 苦情の内容等の記録

(7) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 従業者の勤務の体制についての記録

(9) 地域密着型介護サービス費を請求するために審査支払機関に提出した記録

(管理者)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、暴排条例第2条第4号ア及びに該当しない者であること。

第4章 夜間対応型訪問介護

(基本方針)

第9条 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(準用)

第10条 第7条及び第8条の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。

第4章の2 地域密着型通所介護

(平29条例5・追加)

(基本方針)

第11条 指定地域密着型通所介護の事業(指定療養通所介護の事業を除く。)は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平29条例5・追加)

第12条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならない。

(平29条例5・追加)

(非常災害対策)

第13条 指定地域密着型通所介護事業者は、火災、地震、津波、風水害等の種別ごとに非常災害対策の具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、次のものの整備に努めるものとする。

(1) 非常災害対策の具体的計画の掲示

(2) 非常食、飲用水、日用品等の備蓄及び自家発電装置等の確保

(3) 他の社会福祉施設等との連携及び協力体制の確保

(平29条例5・追加)

(準用)

第14条 第7条及び第8条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。

(平29条例5・追加)

第5章 認知症対応型通所介護

(基本方針)

第15条 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平27条例16・一部改正、平29条例5・旧第11条繰下)

(準用)

第16条 第7条第8条及び第13条の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。

(平29条例5・旧第13条繰下・一部改正)

第6章 小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第17条 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(平29条例5・旧第14条繰下)

(事業所の代表者)

第18条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の代表者は、暴排条例第2条第4号ア及びに該当しない者であること。

(平29条例5・旧第15条繰下)

(準用)

第19条 第7条第8条及び第13条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

(平29条例5・旧第16条繰下・一部改正)

第7章 認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第20条 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(平29条例5・旧第17条繰下)

(準用)

第21条 第7条第8条第13条及び第18条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

(平29条例5・旧第18条繰下・一部改正)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(基本方針)

第22条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平29条例5・旧第19条繰下)

(準用)

第23条 第7条第8条及び第13条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

(平29条例5・旧第20条繰下・一部改正)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第24条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平29条例5・旧第21条繰下)

(居室の定員)

第25条 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、地域の実情を踏まえ市長が必要と認めた場合は、4人以内とすることができる。

(平29条例5・旧第22条繰下)

(準用)

第26条 第7条第8条及び第13条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

(平29条例5・旧第23条繰下・一部改正)

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第27条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平29条例5・旧第24条繰下)

(準用)

第28条 第7条第8条及び第13条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

(平29条例5・旧第25条繰下・一部改正)

第11章 看護小規模多機能型居宅介護

(平27条例16・改称)

(基本方針)

第29条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、法第74条第2項の規定により宮城県の条例で定める訪問看護の基本方針及び第17条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(平27条例16・一部改正、平29条例5・旧第26条繰下・一部改正)

(準用)

第30条 第7条第8条第13条及び第18条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

(平27条例16・一部改正、平29条例5・旧第27条繰下・一部改正)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準)

第31条 第3条及び第6条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

(平29条例5・旧第28条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営…

平成25年3月21日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年3月21日 条例第3号
平成27年3月3日 条例第16号
平成29年3月2日 条例第5号
令和3年3月1日 条例第4号