○岩沼市暴力団排除条例
平成24年12月17日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民に多大な影響を与えている現状に鑑み、本市からの暴力団排除(以下「暴力団排除」という。)に関して基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団排除 市内において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置を講ずることにより、暴力団により市民生活及び事業活動に生じ、又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団排除活動 暴力団排除のための活動をいう。
(6) 県暴力追放運動推進センター等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者及びその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(7) 公共工事等 市が発注する建設工事並びに業務及びその他の市の事務又は事業をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、県暴力追放運動推進センター等との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(公共工事等における措置)
第5条 市は、公共工事等により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を市が実施する入札等に参加させないこと及びその他の公共工事等からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共工事等に係る契約において、当該契約の相手方が暴力団員等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受け入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないこと及びその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずる旨を定めるものとする。
3 市は、公共工事等に係る契約において、当該契約(下請契約を含む。以下この項において同じ。)の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、県に報告するとともに、所轄警察署に通報すること及びその他の暴力団排除のために必要な協力を行う旨を定めるものとする。
(暴力団排除活動に対する支援)
第6条 市は、市民が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むことができるよう、所轄警察署と緊密に連携し、市民に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(保護及びその他の措置)
第7条 市は、暴力団排除活動の実施に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、保護及びその他の措置を講じるため、県暴力追放運動推進センター等に、速やかに情報を提供するものとする。
(訴訟の援助)
第8条 市は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等が行った不法行為に基づく損害賠償の請求及びその他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供及びその他必要な援助を行うことができる。
(啓発活動)
第9条 市は、市民が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の活動の実態等に関する広報活動、暴力団排除の気運を醸成するための集会の開催及びその他の啓発活動を行うものとする。
(県及び他の市町村との連携)
第10条 市は、暴力団排除に関する施策の推進に当たっては、県及び他の市町村との連携を図るものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。