○岩沼市災害危険区域に関する条例

平成24年12月17日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(災害危険区域の指定)

第3条 津波による危険が著しいと認める区域を法第39条第1項に規定する災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)とする。

2 災害危険区域を第1種区域、第2種区域の種別に区分する。

3 前2項に規定する区域は、別表に掲げる区域とする。

4 前3項の規定は、災害危険区域の変更について準用する。

(建築制限)

第4条 災害危険区域においては、住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他居住室(居住のために使用する居室をいう。)を有する建築物を建築してはならない。

2 前条第2項に規定する第2種区域においては、次の各号のいずれかに適合し、災害防止上支障がないと市長が認めるときは、前項の規定を適用しない。

(1) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造又は鉄骨造とし、かつ、地階に居住室を有さないとき。

(2) 基礎を鉄筋コンクリート造とし、1階居住室の床面高さを、その敷地の接する道路面(2以上の道路に接する場合は最高路面高の道路とする。なお、道路の縦断面に高低差がある場合は、最も大きい高低差の2分の1の高さとする。)から1.0メートル以上とするとき。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる建築物には適用しない。

(1) 災害危険区域の指定の際に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物

(2) 仮設建築物で、市長がやむを得ないと認める建築物

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

種別

大字

 

第1種区域

下野郷

一部

赤江川

全部

新藤曽根

一部

藤曽根

全部

押分

須加原

全部

新大同

一部

八反田

一部

早股

前川

全部

塩入

全部

道北

一部

新長者森

一部

新寺前

一部

寺前

全部

寺島

北新田

全部

新野中

一部

寺島

一部

古川

全部

毛下

一部

川向

全部

東川

全部

西川

一部

浜里

全部

蒲崎

全部

瀬崎

全部

南瀬崎

全部

第2種区域

下野郷

新拓

一部

相野谷地

一部

新相野谷地

一部

西原

全部

汐入一

全部

汐入二

全部

汐入三

全部

汐入四

全部

大瀬

全部

高大瀬

全部

新平沼

一部

新菱沼

一部

中西

一部

立掛

全部

新実苗

一部

三人谷地

全部

空港南五丁目

一部

岩沼市災害危険区域に関する条例

平成24年12月17日 条例第29号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年12月17日 条例第29号