○岩沼市次世代育成支援協議会設置要綱
平成24年9月28日
告示第86号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、岩沼市における次世代育成支援対策の推進に関し、必要となるべき措置等について協議するため、岩沼市次世代育成支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次世代育成支援に関わる福祉、保健、教育、地域活動団体等のうちから市長が委嘱する者をもって構成する。
(所掌)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 次世代育成行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関する事項
(2) 行動計画の進捗状況に対する評価等に関する事項
(3) その他、次世代育成支援対策の推進に関し必要な事項
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会に関する庶務は、子ども福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。