○岩沼市特定復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例
平成24年9月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第9項の規定により認定を受けた復興推進計画において定められた特定復興産業集積区域内における固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例25・一部改正)
(免除)
第2条 特定復興産業集積区域内において、法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和8年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは法第39条第1項に規定する指定事業者に該当するものであって認定日から令和8年3月31日までの間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である固定資産(家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以降において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。)に対して新たに固定資産税等が課せられることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設等の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設等の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降5か年度に限り、当該固定資産税等を免除する。
(平28条例28・平29条例18・令元条例20・令3条例25・令6条例29・一部改正)
(免除の申請及び決定)
第3条 前条の規定により固定資産税等の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 新設し、又は増設した対象施設等の概要
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(令元条例20・一部改正)
(免除の取消し)
第4条 市長は、第2条の規定により固定資産税等の免除を受けた者で虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、当該免除を取り消すものとする。
(令元条例20・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩沼市特定復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前に新設され、又は増設された施設若しくは設備については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第69条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第40条第1項の規定による指定を受けた法人に関する固定資産税及び都市計画税の課税免除については、なお従前の例による。