○岩沼市男女共同参画推進本部の設置等に関する規程
平成24年6月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現に向けた施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、岩沼市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、市長、副市長、教育長、総務部長、政策部長、健康福祉部長、市民経済部長、建設部長、教育次長及び上下水道部長の職にある者をもって組織する。
(平31訓令5・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)
(会議)
第3条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、市長が主宰し、その議長となる。
2 会議は、必要に応じて開催する。
3 市長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求めることができる。
(推進員の配置等)
第4条 男女共同参画に係る施策等について調整事務を担当させるため、岩沼市行政組織規則(平成10年規則第14号)第2条及び第4条に定める課、岩沼市教育委員会行政組織規則(昭和46年教育委員会規則第2号)第7条に定める課並びに岩沼市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第37号)第3条第2項に定める上下水道部(以下これらを「各課等」という。)に男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、各課等の課長補佐職又は係長職をもって充てる。
3 庁内での施策の調整を図るため、必要に応じ、推進員連絡会議を開催するものとする。
(平31訓令5・令3訓令4・一部改正)
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(令5訓令3・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。