○東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市介護保険料の減免に関する条例

平成24年6月22日

条例第18号

東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市介護保険料の減免に関する条例(平成23年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被災者に対する介護保険料(以下「保険料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)については、岩沼市介護福祉条例(平成12年条例第10号)第26条の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免基準)

第2条 市長は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に平成23年3月11日において住所を有していた介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(平成23年3月11日後本市に転入した者を含む。以下同じ。)が、東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、保険料を減免するものとする。

(1) 第1号被保険者の居住する住宅に損害を受けた者

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った者

(3) 生計維持者の行方が不明である者

(4) 生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の平成24年中における減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(第1号被保険者の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)

(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28号第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域(警戒区域に設定されていた区域を含む。)内から避難のため転入した者

(6) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域内から避難のため転入した者

(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)から避難のために転入した者

(8) その他第1号から第7号までに規定する者に準ずるものとして市長が認めた者

(減免の割合)

第3条 前条各号のいずれかに該当する者の保険料の減免の割合は、別表第1別表第2及び別表第3に定める割合とし、前条第8号に該当する者は、市長が別に定める割合とする。

2 前条各号に定める減免基準のうち複数の基準に該当するときは、減免の割合が最も大きい基準に従って減免額を算定するものとする。

(減免の対象となる保険料)

第4条 減免の対象となる保険料は、次に掲げるものとする。

(1) 平成24年4月から9月までの加入期間に相当する平成24年度分に係る保険料

(2) 平成24年度において遡及して課する平成22年度分及び平成23年度分に係る保険料

2 第2条第3号に該当する場合であって、平成24年9月30日までにその行方が明らかとなった場合は行方の明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料について適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条第5号第6号及び第7号に該当する場合は、平成24年4月から平成25年3月までの間における加入期間に相当する保険料について適用する。

(減免の申請)

第5条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を平成25年3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

2 市長は、納入義務者等が第2条の規定に該当することが明らかであると認めるとき、又は当該事実を公簿等によって確認することができるときは、前項の申請書の提出があったものとみなすことができるものとする。

3 前項の規定により減免申請があったものとみなされた者が当該減免の適用を受けない場合にあっては、別に定める減免適用除外申請書を納期限前7日までに、市長に提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 第2条第1号に該当し第4条第1項第1号に係るもの

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

大規模半壊又は半壊

10分の5

2 第2条第1号に該当し第4条第1項第2号に係るもの

損害の程度

減免の割合

全壊又は大規模半壊

10分の10

半壊

10分の5

別表第2(第3条関係)

該当条項

減免の割合

第2条第2号第3号第5号第6号及び第7号

10分の10

別表第3(第3条関係)

該当条項

平成22年の合計所得金額

対象保険料額

減免割合

第2条第4号

2,000,000円以下であるとき。

保険料額に生計維持者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額

10分の10

2,000,000円を超えるとき。

10分の8

東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市介護保険料の減免に関する条例

平成24年6月22日 条例第18号

(平成24年6月22日施行)