○岩沼市防災行政無線局管理規程

平成24年3月30日

訓令第1号

岩沼市防災行政用無線電話管理規程(昭和56年訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、防災行政無線局の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(無線局)

第2条 防災行政連絡の用に供するため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局(以下「無線局」という。)を設置する。

2 前項に規定する無線局は、市の行政組織のほか、防災関係機関に設置することができる。

3 無線局の種別及び機能は別表のとおりとする。

(無線管理者)

第3条 無線局の適正な管理及び運用をするため、無線管理者を置く。

2 無線管理者は、危機管理課長の職にある者をもって充てる。

3 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、正常な通信を確保するため、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(1) みだりに不要な電波が発射され、空間がかく乱されるとき。

(2) 統制局の統制に従わない者があるとき。

(3) 法令の規定に違反する通信が行われるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。

(令5訓令3・一部改正)

(無線従事者)

第4条 無線局に法第2条第6号に規定する無線従事者(以下「無線従事者」という。)を置く。

2 無線従事者は、無線管理者の命を受け、無線局の円滑な運用を確保するとともに、関係書類等の整理保存を行う。

(通信者)

第5条 通信者は、無線管理者の管理のもとに電波関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の操作を行うものとする。

(通信の種類)

第6条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別通信 災害の場合等で特に緊急を要するときに行う通信

(2) 普通通信 特別通信以外の通信

(通信の優先順位)

第7条 通信の優先順位は、特別通信、普通通信の順序とする。

(災害時等の通信態勢)

第8条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに無線局に対し、これに即応できる態勢を整えるよう指示しなければならない。

(通信の制限)

第9条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、普通通信を禁止するなど通信の制限を行うことができる。

(災害時等の対応)

第10条 災害時その他の非常事態における無線局の運用は、災害対策本部長(災害対策本部が設置されていないときは、市長とする。)の命を受け、無線管理者が通信者を指揮する。

(1) 無線管理者は、災害が発生し、又はそのおそれがあると予想されるときは、直ちに通信者を無線局に勤務させ、通信確保に必要な措置をとらなければならない。

(2) 通信者は、前項の規定による命を受け、又は災害を覚知したときは、勤務時間内外を問わず、直ちに無線局に勤務し、無線管理者の指揮を受け、通信の運用に万全を期さなければならない。

(事故の場合の措置)

第11条 無線従事者は、機器の故障その他の事故のため無線局が通信を行うことができなくなったときは、速やかにその旨を無線管理者に報告するとともに、通信の再開に必要な措置を講じなければならない。

(機器の点検整備)

第12条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、年1回以上の保守点検を行うものとする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

機能

統制局

無線局全般の運用について制御を行うもの

移動局

他の無線局との通信を行うもの

中継局

無線局間の通信の中継を行うもの

屋外拡声子局

自局及び統制局から拡声通報を行うもの

岩沼市防災行政無線局管理規程

平成24年3月30日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)