○岩沼市中小企業者等制度融資損失補償条例

平成24年3月7日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者等に対する事業資金の融通を円滑にするため、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う中小企業者等の債務の保証に係る保証協会が受けた損失について市が行う補償に関して必要な事項を定め、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項において規定されたものをいう。

(2) 保証 信用保証協会法第20条第1項において規定された保証をいう。

(3) 損失補償契約 市及び保証協会の間に交わされた契約であって、保証協会が保証に係る債務を履行した際に生じた損失の全部又は一部に対して市が補償を行う旨を定めたものをいう。

(求償権の放棄等の承認)

第3条 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証に係る求償権の放棄、不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。以下同じ。)又は資本的劣後債権への転換を行う場合にあっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 前項において、市長は、保証協会が行う当該放棄、不等価譲渡又は資本的劣後債権への転換が第1号から第9号までに掲げる計画のいずれかに基づくもの又は当該不等価譲渡が第10号に規定する債権買取の要請に対して行うものであり、かつ、市長が地域経済の振興に資すると認めたときは、その承認をすることができる。

(1) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。以下「産活法」という。)第41条第1項の規定により経済産業大臣の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)が、国との委託契約により実施する中小企業再生支援協議会事業(宮城県における産業復興相談センター事業を含む。)として策定を支援した再建計画

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産活法第47条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画

(3) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画

(4) 株式会社企業再生支援機構が株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)第25条の規定により支援決定を行った事業再生計画

(5) 産活法第48条第1項の規定により経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者による事業再生に係る認証紛争解決手続に基づき成立した事業再生計画

(6) 個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月15日に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたものをいう。)に基づき成立した弁済計画

(7) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条の規定により支援決定を行った事業再生計画

(8) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月25日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたものをいう。)に基づき作成した計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項の内容が定められているものを除く。)又は民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条の決定(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条の規定により同法第17条第2項に規定する内容が定められているものに限る。)において特定したもの

(9) その他前各号に準ずるものであって、市長が適正なものと認めるもの

(10) 産活法第47条に規定する出資業務により独立行政法人中小企業基盤整備機構から出資を受けた投資事業有限責任組合のうち、宮城県で設立された産業復興機構に対して、認定支援機関が産業復興相談センター事業として行う債権買取の要請

(令3条例26・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市中小企業者等制度融資損失補償条例

平成24年3月7日 条例第3号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
平成24年3月7日 条例第3号
令和3年9月17日 条例第26号