○岩沼市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱

平成23年5月13日

告示第93号

(設置)

第1条 本市は、岩沼市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和51年条例第46号)第3条に規定する岩沼市災害弔慰金及び第9条に規定する災害障害見舞金(以下「災害弔慰金等」という。)の支給に当たり、専門的見地から災害との因果関係等を審査するため、岩沼市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、弔慰金等の支給に係る事実の審査その他の弔慰金等の支給に関する事項の検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、必要の都度、因果関係等を審査する災害(以下「審査災害」という。)の災害名を付し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療関係団体の代表者

(平28告示97・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から審査災害に係る審査が終了した日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28告示97・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、市長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(平24告示24・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月13日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平24告示24・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に係る特例)

2 委員会の庶務に係る第8条の規定については、東日本大震災に係る事案に限り「健康福祉部社会福祉課」とあるのは「健康福祉部社会福祉課被災者生活支援室」とする。

(平24告示24・追加、平29告示43・一部改正)

(平成24年告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第97号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

岩沼市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱

平成23年5月13日 告示第93号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 災害援護
沿革情報
平成23年5月13日 告示第93号
平成24年3月30日 告示第24号
平成28年9月30日 告示第97号
平成29年3月31日 告示第43号