○岩沼市がん検診推進事業実施要綱
平成23年10月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診(以下「がん検診」という。)の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発並びに健康保持及び増進を図るために実施するがん検診事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象検診)
第2条 事業の対象となる検診は、市が業務委託契約を締結した検診機関(以下「指定検診機関」という。)で行うがん検診とする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、年度の4月1日における年齢が次に掲げる者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 子宮頸がん検診 20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳の女性
(2) 乳がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の女性
(3) 大腸がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の者
2 市長は、対象者が指定検診機関においてクーポン券を提出し、がん検診を受診した場合に、業務委託契約書に定めるがん検診に要する費用(以下「検診費用」という。)を助成する。
3 対象者がクーポン券を利用し、受診できる期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 子宮頸がん検診 市で実施する子宮がん検診の初日からその年の11月30日まで
(2) 乳がん検診 9月1日から翌年2月末日まで
(3) 大腸がん検診 市で実施する検診の期間
(指定検診機関の事務)
第5条 指定検診機関は、対象者からクーポン券の提出を受けたことにより、検診費用の助成金受領の委任を受けたものとみなす。
2 指定検診機関は、対象者からクーポン券の提出を受けたときは、健康保険被保険者証等によりクーポン券に記載された対象者本人であることの確認を行わなければならない。
3 指定検診機関は、検診及び精密検査の結果を市長に報告するものとする。
(助成金の請求)
第6条 指定検診機関は、助成金の請求をするに当たっては、請求書及び実施状況報告書にクーポン券を添えて市長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該指定検診機関に助成金を交付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(岩沼市女性特有のがん検診推進事業実施要綱の廃止)
2 岩沼市女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成23年告示第46号)は、廃止する。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、令和元年6月28日から施行する。
(令元告示84・一部改正)