○岩沼市震災復興基金条例

平成23年9月28日

条例第20号

(設置)

第1条 東日本大震災に伴う被災者の自立支援及び被災地域の総合的な復興対策を長期安定的に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩沼市震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的に合致する事業の経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市震災復興基金条例

平成23年9月28日 条例第20号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年9月28日 条例第20号