○岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月10日
教委規則第1号
目次
第1章 総則 (第1条―第6条)
第2章 岩沼市民図書館運営協議会 (第7条―第9条)
第3章 図書館 (第10条―第19条)
第4章 ふるさと展示室 (第20条・第21条)
第5章 セミナールーム (第22条―第27条)
第6章 補則 (第28条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、岩沼市民図書館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 岩沼市民図書館(以下「市民図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
図書館 | 午前10時から午後7時まで(火曜日から土曜日まで) 午前10時から午後5時まで(日曜日・祝日) |
ふるさと展示室 | 午前10時から午後5時まで(火曜日から日曜日まで及び祝日) |
セミナールーム | 午前9時から午後9時30分まで(火曜日から日曜日まで及び祝日) |
2 条例第5条に規定する市民図書館の分館(以下「分館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
市民図書館東分館 市民図書館西分館 | 午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日まで) 午前9時から正午まで(土曜日) |
(平28教委規則4・一部改正)
(休館日)
第3条 市民図書館及び分館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
市民図書館 | 1 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第3条に規定する休日のときは、その翌日) 2 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで 3 館内整理日(休館日と連続しない日で月1日。ただし、セミナールームは除く。) 4 特別整理期間 |
市民図書館東分館 市民図書館西分館 | 1 日曜日 2 法第3条に規定する休日 3 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで 4 特別整理期間 |
(平27教委規則4・平28教委規則4・一部改正)
(入館等の規制及び利用停止)
第4条 教育委員会は、市民図書館の管理上必要と認めるときは、入館若しくは資料等及び施設設備等の利用を制限し、又は退館を命ずることができる。
2 教育委員会は、市民図書館の利用に関する諸規定に違反する行為をした者又は市民図書館職員(以下「職員」という。)の指示に従わない者に対しては、市民図書館の利用を停止することができる。
(施設、設備、備品等の汚損又はき損の届出等及び損害賠償)
第5条 市民図書館の施設、設備、備品等を使用する者は、当該施設、設備、備品等を汚損又はき損したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項において、使用する者の故意又は過失による汚損又はき損の場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(寄贈又は寄託)
第6条 教育委員会は、図書、文化財等の資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 図書、文化財等の資料を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
3 教育委員会は、寄託又は寄贈を受けた図書、文化財等の資料が、火災、盗難その他避けることができない災害により、紛失又は破損したときは、その責を負わない。
第2章 岩沼市民図書館運営協議会
(1) 社会教育委員又は文化財保護委員
(2) 市内に設置された学校の代表者
(3) 市民図書館の設置目的の達成に協力する各種団体及び利用者を代表する者
(4) 学識経験のある者
(正副委員長)
第8条 運営協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、運営協議会の会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、必要に応じて開催とする。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第3章 図書館
(館内閲覧)
第10条 図書館の資料(以下「図書資料」という。)は、図書館内で自由に閲覧できるものとする。ただし、市民図書館長(以下「館長」という。)が指定する図書資料を閲覧しようとするときは、職員の指示に従わなければならない。
2 前項の申請者は、複写又は撮影に要する実費を弁償しなければならない。
3 複写又は撮影に伴う著作権等については、当該申請者又はその利用者が責を負うものとする。
(個人貸出)
第12条 館長は、仙台都市圏広域行政推進協議会構成市町村に居住又は本市に通勤通学する者に対し、図書資料の個人貸出をすることができる。ただし、館長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(平29教委規則6・一部改正)
(個人貸出の手続)
第13条 個人貸出を受けようとする者は、館長に個人貸出申込票・変更届(様式第4号)を提出し、図書館カードの交付を受けなければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
(貸出冊数及び期間)
第14条 個人貸出できる図書資料の冊数は、7冊以内(図書及びCD以外の資料は1点までとし、1点を1冊とする。)とし、貸出期間は15日以内とする。ただし、館長が特に許可したときは、この限りでない。
2 館長は、貸出を受けた者が貸出期間を経過しても図書資料を返還しないときは、督促状等をもって督促することができる。
(平27教委規則4・一部改正)
(図書資料の利用制限)
第15条 館長は、個人貸出利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、図書館カードの効力を制限し、又は図書館カードを発行しないことができる。
(1) 事実を偽って図書館カードの交付を受けたとき。
(2) 図書館カードを改ざんして他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(3) 図書資料を紛失し、又は著しく破損したとき。
(4) 貸出期間を経過し督促を受けても図書資料を返還しないとき。
(貸出を制限する図書資料)
第16条 館長が特に指定する図書資料は、貸出しすることができない。
(団体貸出)
第17条 館長は、市内にある官公署、会社、事業所、各種団体等(以下「団体」という。)に対し、図書資料を貸出しすることができる。ただし、館長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(平30教委規則1・一部改正)
(団体貸出の手続)
第18条 団体貸出を受けようとする団体は、責任者を定め、第13条に規定する個人貸出に準ずる手続をしなければならない。
(団体貸出の冊数及び期間)
第19条 団体貸出できる図書資料の冊数は、30冊(超大型絵本は5冊)以内とし、貸出期間は1月(超大型絵本は15日)以内とする。ただし、館長が特に許可したときは、この限りでない。
(平27教委規則4・一部改正)
第4章 ふるさと展示室
(入場の手続)
第20条 ふるさと展示室(以下「展示室」という。)の展示品等を観覧するために入場しようとする者(以下「展示室利用者」という。)は、入場券の交付を受けなければならない。
(展示室利用者の遵守事項)
第21条 展示室利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示室内では、インク又は墨汁類の筆記用具等を使用しないこと。
(2) 展示品又は展示資料等に触れないこと。
(3) 許可なく撮影又は模写をしないこと。
第5章 セミナールーム
2 前項の申請書の提出は、使用しようとする期日(以下「使用日」という。)の5日前までに行われなければならない。
(使用許可の変更等)
第24条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第25条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取消し、又は停止することができる。
(1) 許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用に関して職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
2 使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、あらかじめ岩沼市民図書館セミナールーム使用料減免申請書(様式第9号。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して減免申請者に交付するものとする。
(使用後の届出及び点検)
第27条 使用者は、セミナールームの使用が終了したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。
第6章 補則
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、市民図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市図書館規則の廃止)
2 岩沼市図書館規則(昭和49年教委規則第3号)は、廃止する。
(岩沼市図書館協議会規則の廃止)
3 岩沼市図書館協議会規則(昭和49年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。
別表(第26条関係)
(令元教委規則3・全改)
使用の区分 | 減免の割合 |
1 市又は教育委員会が主催して使用する場合 | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が使用する場合 | |
(1) 小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 私立幼稚園 | 100分の90 |
(3) 高等学校及び特別支援学校 | 100分の90 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用する場合 | |
(1) 図書館又はふるさと展示室の奉仕を目的とするとき。 | 100分の100 |
(2) 設置の目的に沿うとき。 | 100分の70 |
4 市内の社会福祉法人及び公益法人が使用する場合 | |
(1) 保育園 | 100分の90 |
(2) その他の社会福祉法人及び公益法人で、設置の目的に沿うとき。 | 100分の70 |
5 前各項に規定するもののほか、教育委員会が必要と認める場合 | 100分の10から100分の100までで必要と認める割合 |
(平27教委規則4・全改)