○岩沼市震災復興本部の設置に関する規程
平成23年4月25日
訓令第3号
(設置)
第1条 東日本大震災からの復興に関する方針、震災復興計画の策定に伴う計画の進捗管理及び総合的な復興施策を迅速かつ計画的に実施するため、岩沼市震災復興本部(以下「復興本部」という。)を置く。
(平24訓令4・全改)
(組織)
第2条 復興本部は、市長、副市長、教育長、総務部長、政策部長、健康福祉部長、市民経済部長、建設部長、教育次長、上下水道部長、総務課長、まちづくり政策課長、危機管理課長、産業振興課長、都市計画課長及び上下水道施設課長の職にある者をもって組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する組織の構成者を変更することができるものとする。
(平24訓令8・平25訓令2・平26訓令2・平31訓令5・令3訓令4・令4訓令2・令5訓令3・一部改正)
(会議)
第3条 復興本部の会議(以下「会議」という。)は、市長が主宰し、その議長となる。
2 会議は、必要に応じて開催する。
3 市長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 復興本部の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(平23訓令5・平24訓令8・平28訓令3・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月25日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。