○岩沼市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱
平成23年6月20日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の地域自立生活移行の促進を図るため、在宅の知的障害児者等に対し、グループホーム等での体験的な利用を通して自立支援を行う体験ステイ推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、岩沼市とし、岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設(以下「施設」という。)において事業を実施する。
2 市長は、事業運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する施設の指定管理者(以下「実施者」という。)に事業を行わせるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する在宅の知的障害児者で、市長が必要と認める施設の利用登録者とする。
(事業内容)
第4条 事業は、地域での自立生活を希望する対象者に対して、施設での体験的な利用(以下「体験ステイ」という。)を通して自立生活への支援を行うものとする。
2 対象者が利用することのできる体験ステイは、年間15泊を限度とする。
(実施計画書)
第5条 実施者は、事業内容及び利用予定者名を記載した岩沼市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実施方法)
第6条 実施者は、利用者の体験ステイに当たり、あらかじめ支援計画を作成し、内容について利用者の同意を得なければならない。
(実施報告)
第7条 実施者は、事業を実施した月の翌月10日までに岩沼市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第8条 市長は、実施者へ別表に定める基準額から利用者負担額を減じた額を負担するものとする。
2 利用者は、別表に定める利用者負担額を実施者に支払うものとする。
3 実施者は、利用者から事業に必要な経費を徴収する場合は、利用者等に事前に説明し同意を得なければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
基準額 | 1泊 | 10,000円 |
利用者負担額 | 1泊 | 900円 (生活保護世帯 0円) |
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)