○岩沼市定期予防接種実施要綱
平成23年6月16日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という)に基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を市が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定期予防接種の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市に住所を有し、法令等により当該予防接種の対象となる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が定期予防接種を受けることを認めた者
(1) A類疾病 定期予防接種費用の額
(2) B類疾病 定期予防接種費用から自己負担額を除いた額
(平26告示100・令7告示20・一部改正)
(接種方法)
第4条 定期予防接種の接種方法は、次のとおりとする。
(1) 集団接種は、市長が日時、場所を定めて行う。
(2) 個別接種は、指定医療機関で行う。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、他市町村の長又は医療機関等へ予防接種を依頼するものとする。
(令7告示20・一部改正)
(接種費用の助成)
第6条 市長は、前条の規定により接種を受けた者に対し、予算の範囲内で予防接種費用を助成するものとする。
2 助成を受けようとする者は、接種日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し、接種済証等を添えて岩沼市定期予防接種助成申請書(様式第2号)により市長に申請をするものとする。
(代理による申請等)
第7条 申請者の代理人として前2条の申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 対象者の属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人(成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が特に認めるもの
2 代理人が申請を行うときは、委任状(様式第4号)又は代理権を証明する書類を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(令7告示20・追加)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示20・旧第7条繰下・一部改正)
附則
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
(東日本大震災に係る特例)
2 東日本大震災により一定規模以上の被害を受けた者については、定期予防接種の費用負担を助成するものとし、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成26年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現になされている手続等は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(岩沼市定期予防接種実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
18 この告示の施行の際、第20条の規定による改正前の岩沼市定期予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年告示第20号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(平28告示30・一部改正)
(平28告示30・令元告示84・令3告示69・一部改正)
(令元告示84・一部改正)
(令7告示20・追加)