○岩沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、育児の援助活動を積極的に推進し、家庭生活の安定を図り、もって、地域における子育てを互いに支え合う環境づくりを推進することにより、市民が安心して子育てができる地域社会を構築するため、岩沼市ファミリー・サポート・センター事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市は、子育てに関する市民相互の援助活動を組織化し、地域における子育て支援を行うため、岩沼市ファミリー・サポート・センター事業(以下「サポート・センター事業」という。)を実施するものとする。

(事務局の設置等)

第3条 市長は、子育ての援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)とその者の子育てを援助したい者(以下「協力会員」という。)を会員として組織する岩沼市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営のため岩沼市子育て支援センターに事務局を置くものとする。

(開設時間及び休業日)

第4条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 市長は、必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開設時間及び休業日を変更することができる。

(事業の内容)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。

(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 会員の相互援助活動に必要な講習、指導及び助言に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(コーディネーターの配置)

第6条 次に掲げる業務を行うため、コーディネーターを配置する。

(1) 第5条の事業に係る事務

(2) サポート・センター事業の周知及び啓発に関すること。

(3) 会員の総括に関すること。

(4) 援助活動に関する保育所等(以下「児童福祉施設等」という。)との連絡及び調整に関すること。

(5) 会員間のトラブルへの助言に関すること。

2 コーディネーターは、前項各号に掲げる援助活動の調整を行う場合は、子どもの性格、発達状況、居住場所及び保護者の生活状況等を考慮し、個々の子どもに最も適したものとなるように配慮しなければならない。

(入会等)

第7条 センターに入会しようとする者は、岩沼市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有していること、又依頼会員にあっては、市内の事業所に勤務していること。

(2) 協力会員にあっては、援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の者であってセンターが実施する援助活動に関する講習を終了した者、又は入会前3年以内に児童福祉施設での勤務経験が1か月以上である者、若しくは他市町村での活動実績がある者であること。

3 依頼会員にあっては、概ね生後2か月から小学校6年生までの子ども(以下「対象児童」という。)を育てている者であること。

4 協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。

5 市長は、入会を承認したときは、センターの会員として登録するとともに、岩沼市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

(会員の資格喪失)

第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失するものとする。

(1) 退会を申し出たとき(様式第4号)

(2) 前条第2項に掲げる会員の要件を満たさなくなったとき。

2 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 会員が次条に定める義務に違反したとき。

3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに市長に会員証を返還しなければならない。

(会員の責務)

第9条 会員は、援助活動を通じて知り得た他の会員及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。前条の規定により会員の資格を喪失した後もまた同様とする。

2 会員は、援助活動を通じて物品の販売若しくはあっ旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。

(援助活動の内容)

第10条 協力会員の行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設等に対象児童を送迎すること。

(2) 依頼会員の都合により対象児童への子育ての援助を必要とする場合に一時的に対象児童を預かること(宿泊を伴うものを除く。)ただし、対象児童が医療機関において治療をする場合を除く。

2 前項第2号の規定により対象児童を預かる場合は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(援助活動の時間)

第11条 援助活動を行うことができる時間は、午前7時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず援助の必要がある場合は、前項に定める時間を延長することができる。

3 援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、1回につき1時間以上とし、以後30分を単位とする。

4 援助時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲の時間を基礎として算出するものとする。

(1) 対象児童を預かる場合の援助時間とは協力会員が依頼会員から対象児童を預かったときから、当該依頼会員に対象児童を引き渡したときまでの時間

(2) 保育施設等へ対象児童を送迎する場合の援助時間 協力会員が依頼会員又は保育施設等から対象児童を預かったときから、当該保育施設等へ送り届けたとき、又は当該依頼会員に対象児童を引き渡したときまでの時間

(援助活動の利用申出等)

第12条 依頼会員は、対象児童について子育ての援助を受けたいときは、コーディネーターに申し出なければならない。

2 コーディネーターは、前項の申し出を受けたときは、当該援助の内容、日時、緊急時の連絡先等援助活動の調整に必要な事項を確認し、援助依頼受付簿(様式第3号)に記載するとともに、当該援助活動の実施に際して最も適した者を協力会員のうちから選定するものとする。

3 前項の規定により選ばれた協力会員は、依頼会員と援助活動の実施について打合わせ書(様式第5号)に基づき、前もって十分な協議を行い、両者合意の上で当該援助活動の内容、日時等の詳細を決定するものとする。

4 協力会員は、援助活動を実施したときは、当該援助活動の記録を援助活動報告書(様式第6号)に記載し、依頼会員の確認を受けるものとする。

5 協力会員は、前項の規定により依頼会員の確認を受けたときは、遅滞なく援助活動報告書を事務局に提出するものとする。

(協力会員の遵守事項)

第13条 協力会員は、援助活動に当たっては、対象となる子どもの安全確保、健康管理及び生活管理に十分配慮するとともに、事故の発生予防に努めるものとする。

2 協力会員は、援助活動中に対象児童に異常を認めたときは速やかに依頼会員へ連絡を行うなど、状況に応じて適切な措置をとるものとする。

3 協力会員は、同時に複数の依頼会員に対し援助活動を行ってはならない。

(依頼会員の遵守事項)

第14条 依頼会員は、協力会員に対しこの要綱により定められた援助活動以外の援助を要求してはならない。

2 依頼会員は、協力会員に対し援助活動が終了した都度、センターが別に定める基準に従って報酬及び援助活動に要した実費を支払うものとする。

(保険)

第15条 市は、援助活動によって生じた事故による会員の損害の賠償に備えるため、補償保険に加入するものとする。

2 会員は、前項に定める補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

(平28告示26・全改)

画像

画像

画像

(令元告示84・一部改正)

画像

(令元告示84・一部改正)

画像画像

画像画像画像

岩沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第21号

(令和元年6月28日施行)