○岩沼市法定外予防接種費の助成に関する要綱
平成23年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して、行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を受ける者の負担の軽減を図るため、予防接種に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。
(2) 指定医療機関 市長が前号に定める予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会をいう。
(3) 指定外医療機関 指定医療機関以外の医療機関をいう。
(平28告示32・一部改正)
(平23告示102・平28告示32・一部改正)
(1) 風しん予防接種(麻しん風しん混合ワクチンの接種を含む。) 1人1回実費(ただし、助成の上限は、7,000円とする。)
(2) 中学3年生インフルエンザ予防接種 1人1回当たりの予防接種費から1,500円を除いた額
(3) おたふくかぜ予防接種 1人1回2,500円(ただし、助成対象は、初回接種費用とする。)
(平23告示102・平24告示97・平25告示34・平25告示50・平27告示33・平28告示32・平28告示96・平29告示25・平31告示12・令元告示122・令2告示30・令5告示37・令6告示107・一部改正)
2 法定外予防接種希望者のうち、前条第3号に掲げる予防接種を希望するものは、直接指定医療機関又は指定外医療機関に申し込むものとする。
(平23告示102・平24告示97・平25告示34・平25告示50・平28告示32・平28告示96・平29告示25・平31告示12・令5告示37・一部改正)
(指定医療機関の事務)
第6条 助成対象者は、前条の規定による申込みにより、予防接種費に係る助成金の受領を当該予防接種を受けた指定医療機関に委任したとみなす。
(2) 第4条第2号に掲げる予防接種を行った場合 1,500円
(平24告示97・一部改正、平25告示34・旧第8条繰上・一部改正、平25告示50・平27告示33・平28告示32・平28告示96・平29告示25・平31告示12・令2告示30・令5告示37・令6告示107・一部改正)
(1) 指定外医療機関が発行する領収書
(2) その他市長が必要と認める書類等
(平28告示32・追加、平28告示96・平29告示25・平31告示12・令5告示37・一部改正)
(助成金の請求)
第8条 助成金の請求は、指定医療機関が月ごとにとりまとめ、予防接種費助成金請求書及び実施状況報告書に指定医療機関がワクチン接種に使用した予診票の写しを添付し、市長に提出するものとする。
(平24告示97・一部改正、平25告示34・旧第9条繰上・一部改正、平28告示32・旧第7条繰下、平31告示12・一部改正)
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受領したときは、その内容を審査し、当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。
(平25告示34・旧第10条繰上、平28告示32・旧第8条繰下)
(予防接種管理台帳の整備)
第10条 市長は、助成金を交付したときは、予防接種管理台帳に記入し管理するものとする。
2 予防接種管理台帳に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 助成対象者
(2) 予防接種の接種日
(3) 予防接種を受けた医療機関
(4) その他必要な事項
(平25告示34・旧第11条繰上・一部改正、平28告示32・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示34・旧第12条繰上、平28告示32・旧第10条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成23年2月1日から施行し、平成23年1月17日から適用する。
(平31告示12・一部改正)
(岩沼市子宮頸がん予防ワクチン接種公費助成事業実施要綱の廃止)
2 岩沼市子宮頸がん予防ワクチン接種公費助成事業実施要綱(平成22年告示第80号)は、平成23年4月1日をもって廃止する。
(平31告示12・一部改正)
附則(平成23年告示第102号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。ただし、別表子宮頸がん予防接種の項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第97号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に接種を受けた法定外予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(助成の特例)
2 この要綱の施行の際、既に改正規定に係る予防接種を受けている場合及び平成25年7月31日までに予防接種を受けた場合については、平成26年3月31日までの間、償還払いによる助成を行うことができるものとし、その手続きについては、岩沼市定期予防接種実施要綱(平成23年告示第48号)第6条の規定を準用するものとする。
附則(平成27年告示第33号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この告示の施行の際、既に改正規定に係るロタウイルス予防接種を受けており、平成28年4月以降に、2回目又は3回目の予防接種を受けた場合については、平成29年3月31日までの間、償還払いによる助成を行うことができるものとし、その手続については、第7条の規定を準用するものとする。
附則(平成28年告示第96号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この告示による改正前の岩沼市法定外予防接種費の助成に関する要綱第4条第1号の規定による高齢者肺炎球菌予防接種を受けた者の当該予防接種に要した費用の助成等については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第122号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第107号)
この告示は、令和6年8月20日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
(平23告示102・全改、平24告示97・平25告示34・平25告示50・平27告示33・平28告示32・平28告示96・平29告示25・平31告示12・令5告示37・一部改正)
予防接種の名称 | 対象者 | 接種回数 |
風しん予防接種 | 接種日の属する年度の4月1日において19歳から49歳までの妊娠を希望する女性及びその配偶者並びに妊娠している女性の配偶者であって、風しん抗体価の検査結果「抗体価がない」又は「抗体価が低い」ことが、判明している者。 ※「抗体価がない」又は「抗体価が低い」とは、医療機関において実施されるHI法(赤血球凝集抑制法)16倍以下、EIA法(酵素抗体法)陰性若しくは判定保留又はEIA価が8.0未満若しくは国際単位30IU/mL未満をいう。 | 1回 |
中学3年生インフルエンザ予防接種 | 接種日の属する年度において中学3年生である者 | 1回 |
おたふくかぜ予防接種 | 初回接種日において1歳以上3歳未満の幼児 | 1回 |
(平28告示32・追加、平29告示25・令3告示69・令5告示37・一部改正)
(平28告示32・追加、令3告示69・一部改正)