○岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成22年8月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し十分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある母子家庭の母又は所得の状況、就業の状況などから母子家庭の母と同様の困難を抱える父子家庭の父に対し、就職のために教育訓練を受講した場合に、予算の範囲内において自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「給付金」という。)を支給することで母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする岩沼市自立支援教育訓練給付金事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示41・令元告示127・一部改正)
(対象者)
第2条 本事業の給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、岩沼市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日付け雇児発第0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
(平25告示41・平26告示104・平28告示67・平30告示39・令元告示127・令3告示21・令6告示118・一部改正)
(対象講座)
第3条 本事業の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「規則」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 法及び規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 法及び規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(令元告示127・令6告示118・一部改正)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者であって、指定教育訓練を受講するもの(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該取得資格を必要とする就職等をした(当該教育訓練終了時点で就職等をしている場合を含む。)ものに限る。) 当該支給対象者が対象訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額(240万円を超えるときは240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(平30告示39・全改、令元告示127・令4告示65・令6告示118・一部改正)
(受給要件)
第5条 給付金の受給要件は、次に掲げるものとする。
(1) 原則として、過去に本事業の給付金の給付を受けていない者
(2) 過去に教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等事業による高等職業訓練促進給付金、求職者支援制度による職業訓練受講給付金その他制度による教育訓練給付を受けていない者。ただし、受講を希望する教育訓練が、就職に真に結び付くと認められる者にあっては、この限りでない。
2 市長は、教育訓練給付金の受給要件の確認が必要な場合等は、住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書により確認を行うものとする。
(平24告示92・平26告示69・平30告示39・令元告示127・一部改正)
(対象講座の指定等に係る手続)
第6条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする教育訓練について、受講開始前に岩沼市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)により、市長に申請し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えるものとする。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
3 市長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(平25告示41・平28告示30・令元告示127・令2告示6・令3告示21・令6告示118・一部改正)
(給付金の支給等)
第7条 申請者は、対象講座の受講を修了した後に、岩沼市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)を、市長に申請するものとする。
2 前項の支給申請は、受講修了日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合には、この限りでない。
3 第1項の支給申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合及び対象講座の指定申請時に提出している場合(変更がある場合を除く。)は、これを省略することができる。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 岩沼市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
(4) 申請者が対象講座を受講した教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(平28告示30・平30告示39・令元告示127・令4告示65・令6告示118・一部改正)
(訓練給付金の追加支給等)
第7条の2 訓練給付金の追加支給を受けようとする申請者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした後に、岩沼市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号の2)により、市長に申請するものとする。
2 前項の支給申請は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、当該給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合及び対象講座の指定申請時に提出している場合(変更がある場合を除く。)は、これを省略することができる。
(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
(3) 岩沼市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号の2)の事業主の証明欄を省略する場合は、当該母子家庭の母又は当該父子家庭の父が当該取得資格を必要とする就職等をした確認ができる書類等
(令6告示118・追加)
(令6告示118・一部改正)
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、この要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって給付金の支給を受けた者については、その支給決定を取り消すとともに、支給済みの給付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(令元告示127・一部改正)
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、給付の状況を明確にするために、岩沼市自立支援教育訓練給付金事業台帳(様式第7号)を備え付け、支給の状況等を整理するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示127・一部改正)
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第92号)
この告示は、平成24年11月30日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年5月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第69号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年6月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金実施要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第104号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条及び第12条並びに附則第3条、第5条及び第11条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
4 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
5 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第67号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年告示第39号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和元年告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(令和2年告示第6号)
この告示は、令和2年2月1日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の自立支援教育訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受けるものをいう。)であったときは、令和3年7月31日までの間、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類その他の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
(令4告示65・一部改正)
附則(令和4年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。)については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号、様式第1号の2、様式第2号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示の一部改正)
4 岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示(令和3年告示第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月11日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件及び支給申請における添付書類については、第2条第1号及び第7条第3項第2号の規定は適用しない。
3 令和6年8月29日までに修了した教育訓練に係る訓練給付金の支給額については、なお従前の例による。
(令6告示118・全改)
(令6告示118・全改)
(平28告示67・令元告示84・一部改正)
(令6告示118・全改)
(令6告示118・追加)
(平28告示67・令元告示84・一部改正)
(令6告示118・追加)
(平28告示67・令元告示84・一部改正)
(令元告示84・一部改正)