○岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年8月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し十分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある母子家庭の母又は所得の状況、就業の状況などから母子家庭の母と同様の困難を抱える父子家庭の父に対し、就職のために教育訓練を受講した場合に、予算の範囲内において自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「給付金」という。)を支給することで母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする岩沼市自立支援教育訓練給付金事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示41・令元告示127・一部改正)

(対象者)

第2条 本事業の給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、岩沼市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(平25告示41・平26告示104・平28告示67・平30告示39・令元告示127・令3告示21・一部改正)

(対象講座)

第3条 本事業の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「規則」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 法及び規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 法及び規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(令元告示127・一部改正)

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることのできない支給対象者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第3号の講座を受講する者) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わないものとする。)

(平30告示39・全改、令元告示127・令4告示65・一部改正)

(受給要件)

第5条 給付金の受給要件は、次に掲げるものとする。

(1) 原則として、過去に本事業の給付金の給付を受けていない者

(2) 過去に教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等事業による高等職業訓練促進給付金、求職者支援制度による職業訓練受講給付金その他制度による教育訓練給付を受けていない者。ただし、受講を希望する教育訓練が、就職に真に結び付くと認められる者にあっては、この限りでない。

2 市長は、教育訓練給付金の受給要件の確認が必要な場合等は、住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書により確認を行うものとする。

(平24告示92・平26告示69・平30告示39・令元告示127・一部改正)

(対象講座の指定等に係る手続)

第6条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする教育訓練について、受講開始前に岩沼市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)により、市長に申請し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により指定を行うことを決定したときは岩沼市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により、指定しないことを決定したときは岩沼市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座不指定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平25告示41・平28告示30・令元告示127・令2告示6・令3告示21・一部改正)

(給付金の支給等)

第7条 申請者は、対象講座の受講を修了した後に、岩沼市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)を、市長に申請するものとする。

2 前項の支給申請は、受講修了日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 第1項の支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合及び対象講座の指定申請時に提出している場合(変更がある場合を除く。)は、これを省略することができる。

(1) 前条第2項に規定する添付書類

(2) 岩沼市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書

(3) 申請者が対象講座を受講した教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平28告示30・平30告示39・令元告示127・令4告示65・一部改正)

(支給の決定)

第8条 市長は前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を行うことを決定したときは岩沼市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給しないことを決定したときは岩沼市自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、この要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって給付金の支給を受けた者については、その支給決定を取り消すとともに、支給済みの給付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(令元告示127・一部改正)

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、給付の状況を明確にするために、岩沼市自立支援教育訓練給付金事業台帳(様式第7号)を備え付け、支給の状況等を整理するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示127・一部改正)

この告示は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第92号)

この告示は、平成24年11月30日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年5月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年6月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金実施要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条及び第12条並びに附則第3条、第5条及び第11条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

5 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第67号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

(令和元年告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(令和2年告示第6号)

この告示は、令和2年2月1日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の自立支援教育訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受けるものをいう。)であったときは、令和3年7月31日までの間、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類その他の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令4告示65・一部改正)

(令和4年告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。)については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号、様式第1号の2、様式第2号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示の一部改正)

4 岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示(令和3年告示第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行し、改正後の岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元告示127・全改、令2告示97・令4告示65・一部改正)

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(令元告示127・追加、令2告示97・令4告示65・一部改正)

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(令元告示127・全改、令2告示97・令4告示65・一部改正)

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(平28告示67・令元告示84・一部改正)

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(令元告示127・全改、令2告示97・令4告示65・令5告示64・一部改正)

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(平28告示67・令元告示84・一部改正)

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(平28告示67・令元告示84・一部改正)

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(令元告示84・一部改正)

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岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年8月31日 告示第69号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子福祉
沿革情報
平成22年8月31日 告示第69号
平成24年11月29日 告示第92号
平成25年5月31日 告示第41号
平成26年5月30日 告示第69号
平成26年12月1日 告示第104号
平成28年3月31日 告示第30号
平成28年7月1日 告示第67号
平成30年3月30日 告示第39号
令和元年6月28日 告示第84号
令和元年10月31日 告示第127号
令和2年1月29日 告示第6号
令和2年12月28日 告示第97号
令和3年3月26日 告示第21号
令和4年4月28日 告示第65号
令和5年4月28日 告示第64号