○岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年8月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就職の際に有利で、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の範囲内において当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学について高等職業訓練修了支援給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示42・平26告示69・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 本事業における給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(平26告示69・令元告示126・令4告示64・一部改正)

(対象者)

第3条 給付金の対象者は、岩沼市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいい、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。)で、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 原則として過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けておらず、求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(平25告示42・平26告示69・平26告示104・平28告示68・令元告示126・令3告示20・令3告示49・令4告示64・令5告示63・一部改正)

(対象資格)

第4条 対象資格は、次に掲げるものとする。この場合において、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報関係に限る。)又は特定一般教育訓練給付若しくは専門実践教育訓練給付の指定講座で修業するもので、就職に有利となる資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)を含むものとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) 前各号に掲げるもののほか、これらの資格に準じるもので、市長が定める資格

(平27告示40・平28告示68・令3告示49・令4告示64・令5告示63・一部改正)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は修業する期間の全期間(上限48月)とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、準看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

2 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として支給申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。ただし、支給対象期間中、夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった場合は、支給しないものとする。

3 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、準看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(平24告示91・平25告示42・平26告示69・平28告示68・令元告示126・令4告示64・一部改正)

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(平24告示91・平26告示69・令元告示126・令3告示20・令3告示49・令4告示64・令5告示63・一部改正)

(支給の申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訓練促進給付金の支給申請の場合は修業開始日以後に、修了支援給付金の場合は修了日を経過した日以後に岩沼市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に、次の書類をそれぞれ添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金に係る添付書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書又は同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する申請者の在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金に係る添付書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書又は同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が発行する当該カリキュラムの修了証明書の写し

(平26告示69・平28告示30・令元告示126・令2告示5・令3告示20・令4告示64・一部改正)

(支給の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を行うことを決定したときは、岩沼市高等職業訓練促進給付金支給決定通知書(様式第2号)又は岩沼市高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知後速やかに給付金の支給を開始するものとし、この場合における給付金の支給は、原則として、支給対象月ごとに当該月の末日までに行うものとする。

4 市長は、第1項の規定により支給を行わないことを決定したときは、岩沼市高等職業訓練促進給付金不支給決定通知書(様式第4号)又は岩沼市高等職業訓練修了支援給付金不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(平26告示69・令元告示126・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。

(平26告示69・一部改正)

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、この要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって給付金の支給を受けた者については、その支給決定を取り消すとともに、支給済みの給付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(令元告示126・一部改正)

(受給資格喪失の届出等)

第11条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、岩沼市に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に岩沼市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号。以下「資格喪失届」という。)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による資格喪失届を受理したときは、その支給決定を取り消し、岩沼市高等職業訓練促進給付金支給停止通知書(様式第7号)により受給者に通知しなければならない。

(平25告示42・平26告示69・一部改正)

(修業期間修了後の報告)

第12条 受給者は、修業期間を修了したときは、修了日から30日以内に岩沼市高等職業訓練促進給付金支給実績報告書(様式第8号)に修業していた養成機関の長が発行する当該カリキュラムの修了証明書の写し及び月別の出席日数を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平26告示69・一部改正)

(支給台帳の整備)

第13条 市長は、支給の状況を明確にするために、岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業台帳(様式第9号)を備え付け、支給の状況等を整理するものとする。

(平26告示69・一部改正)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示126・一部改正)

この告示は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第91号)

この告示は、平成24年11月30日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第42号)

この告示は、平成25年5月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年6月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金実施要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正)

2 岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成22年告示第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正)

2 岩沼市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成22年告示第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年告示第40号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条及び第12条並びに附則第3条、第5条及び第11条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第68号)

この告示は、平成28年7月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

(令和元年告示第126号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(令和2年告示第5号)

この告示は、令和2年2月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市高等職業促進給付金等事業実施要綱の規定に基づいて提出された申請書等については、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

3 令和3年7月以前分の高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第 11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第 292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、令和 3年7月31日までの間、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類その他の当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令4告示64・一部改正)

4 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受けるものをいう。)であったときは、令和3年7月31日までの間、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類その他の当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令4告示64・一部改正)

(令和3年告示第49号)

この告示は、令和3年5月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号の2による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部を改正する告示の一部改正)

3 岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部を改正する告示(令和3年告示第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行し、改正後の岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元告示126・全改、令2告示97・令3告示20・令5告示63・一部改正)

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(令元告示126・追加、令2告示97・令4告示64・一部改正)

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(平25告示42・平26告示69・平27告示40・平28告示68・令元告示84・一部改正)

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(平25告示42・平26告示69・平27告示40・平28告示68・令元告示84・一部改正)

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(平25告示42・平26告示69・平27告示40・平28告示68・令元告示84・一部改正)

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(平25告示42・平26告示69・平27告示40・平28告示68・令元告示84・一部改正)

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(平25告示42・平26告示69・令元告示84・令2告示97・一部改正)

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(平25告示42・平26告示69・平27告示40・平28告示68・令元告示84・一部改正)

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(平25告示42・平26告示69・平28告示68・令元告示84・令2告示97・一部改正)

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(平25告示42・平26告示69・一部改正)

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岩沼市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年8月31日 告示第68号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子福祉
沿革情報
平成22年8月31日 告示第68号
平成24年11月29日 告示第91号
平成25年5月31日 告示第42号
平成26年5月30日 告示第69号
平成26年12月1日 告示第104号
平成27年3月31日 告示第40号
平成28年3月31日 告示第30号
平成28年7月1日 告示第68号
令和元年6月28日 告示第84号
令和元年10月31日 告示第126号
令和2年1月29日 告示第5号
令和2年12月28日 告示第97号
令和3年3月26日 告示第20号
令和3年4月30日 告示第49号
令和4年4月28日 告示第64号
令和5年4月28日 告示第63号