○岩沼市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第33号
岩沼市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成21年告示第101号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、離職者で就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。
(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない、又は6月以上の雇用期間が定められているものをいう。
(3) 家賃額 手当を受けられる者(以下「支給対象者」という。)が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいい、その上限は3万7,000円とする。
(4) 雇用施策による給付等 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。))をいう。
(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業を行う者をいう。
(平22告示86・平23告示103・一部改正)
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、手当の支給申請の際に次の要件のいずれにも該当する者(以下「申請者」という。)とする。
(1) 平成19年10月1日以降に離職したこと。
(2) 離職前に、主たる生計維持者であったこと。
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込を行うこと又は現に行っていること。
(4) 住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること(申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、当該申請者が居住可能な住宅を所有していないこと。)。
(5) 申請日の属する月(以下「申請月」という。)における申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入の合計額が、単身世帯にあっては8万4,000円に家賃額を加算した額未満、2人世帯にあっては17万2,000円以内、3人以上の世帯にあっては17万2,000円に家賃額を加算した額未満(以下「収入基準額」という。)であること。ただし、申請月の収入が収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請月の翌月から収入基準額に該当することについて、申請者が提出資料等により当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする
(6) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯にあっては50万円、複数世帯にあっては100万円以下であること。
(7) 雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けた次の各号に定める就職活動等を行うこと。
(1) 毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を行うこと。
(2) 毎月2回以上、市の福祉事務所職員等による面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募し、又は求人先の面接を受けること。
(平22告示86・平23告示103・一部改正)
(支給額等)
第4条 手当は、月ごとに家賃額を支給するものとする。ただし、単身世帯において月の収入が8万4,000円を超え8万4,000円に家賃額を加算した額未満の者及び3人以上世帯において月の収入が17万2,000円を超え17万2,000円に家賃額を加算した額未満の者については、次に掲げる数式により算出する金額(その金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を100円に切り上げる。)を支給するものとする。
単身世帯 支給額=家賃額-(月の収入-84,000円)
3人以上世帯 支給額=家賃額-(月の収入-172,000円)
2 手当の支給期間は6月間を限度とする。ただし、前条第2項に規定する就職活動等を誠実に継続していた場合は、申請によりさらに3月を限度に支給期間を延長することができる。
3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から、現に住宅を賃借している者にあっては、申請月以降の家賃相当分から支給を開始するものとする。
4 手当は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。
5 新規に住宅を賃借する者が入居できる住宅は、月額3万7,000円以下の家賃のものに限るものとする。
(1) 本人と確認できる書類(運転免許証、個人番号カード(表面に限る。)、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し)
(2) 平成19年10月1日以降に離職した者であることが確認できる書類の写し
(3) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のうち収入がある者について収入の額を確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の預貯金の額を確認できる金融機関の通帳等の写し
(5) 公共職業安定所から交付を受けた、求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類並びに求職受付票の写し
3 市長は、申請者が住宅を喪失している者の場合においては、申請の内容を審査し、手当の支給を適当であると認めたときは岩沼市住宅手当支給対象者証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
4 証明書を交付された申請者は、状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸借契約を締結するものとする。
(平23告示103・平28告示30・一部改正)
(支給額の変更)
第7条 市長は、手当支給対象住宅の家賃が変更された場合又は第4条ただし書きにより手当の一部支給が行われている場合で収入の減収により単身世帯が8万4,000円以下、3人以上世帯が17万2,000円以下になった場合においては、受給者から変更の申請があったときに限り、支給額の変更を行うことができるものとする。
3 市長は、変更申請があったときは、その内容を審査し、変更が必要であると認めたときは岩沼市住宅手当支給変更決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。
(支給の停止)
第8条 市長は、受給者が支給期間中に職業訓練受講給付を受けることとなったときは、手当の支給を停止するものとする。ただし、職業訓練受講給付の終了後、受給者からの希望により手当の支給を再開することができるものとする(再開を含めた手当の支給期間は、第4条第2項の規定による。)。
(平23告示103・一部改正)
(常用就職及び就労収入の報告)
第9条 受給者は、就職した場合は常用就職届及び当該届を提出した月以降の収入額を確認できる書類を市長に提出するものとする。
(支給の中止)
第10条 市長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、手当の支給を中止するものとする。
(1) 受給者が第2条第2項に規定する就職活動等を怠るときは、原則として就職活動等を怠った月の翌月の家賃相当分から手当の支給を中止するものとする。
(2) 受給者の能力・適正・就職活動状況等を勘案して、「福祉から就労」支援事業(「福祉から就労」支援事業実施要綱)(平成23年4月1日付雇児発0401第20号、社援発0401第27号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知)の候補者として選定したにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から本手当の支給を中止するものとする。
(3) 公共職業安定所において、職業訓練の実施等による特定求職者の支援に関する法律(平成23年法律第47号)による制度の職業訓練の受講申込が可能とされた受給者に対して、同制度の利用を指示したのにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から本手当の支給を中止するものとする。
(4) 受給者が常用就職(申請後の常用就職を含む。)したことにより第2条第1項第5号に規定する収入基準額に手当の支給額を加えた額を超える収入が見込まれるときは、当該収入が得られた日の属する月の翌々月以降の家賃相当分から手当の支給を中止するものとする。
(5) 手当の支給決定後に住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から手当の支給を中止するものとする。
(6) 手当の支給決定後に虚偽の申請等不適正な受給が明らかになった者については、直ちに手当の支給を中止するものとする。
(7) 支給決定後、住宅手当受給者又は住宅手当受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに手当の支給を中止するものとする。
2 市長は、手当の支給を中止したときは、該当者に岩沼市住宅手当支給中止通知書(様式第16号)を交付するものとする。
(平22告示86・平23告示103・一部改正)
(平23告示103・全改)
(不正受給への対応)
第12条 市長は、受給者が虚偽の申請等により手当を不正受給していることが判明したときは、受給者に支給した手当の全額又は一部を返還させるものとする。
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第13条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式第2号)を受理しない旨を書面により通知し、以後、入居(予定)住宅に関する状況通知書を受理しないものとする。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団員又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団員の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
3 手当の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対する手当の振込を中止するものとする。
(平22告示86・追加)
(翌年度予算にまたがる場合の取扱い)
第14条 手当の支給期間が翌年度予算にまたがる場合は、翌年度の最初の日に改めて申請させ、それぞれの年度分で支給決定するものとする。支給期間を延長する場合においても、同様とする。
(平22告示86・旧第13条繰下)
(関係機関等との連携)
第15条 市長は、手当の支給について円滑に進めるため、公共職業安定所、社会福祉協議会、不動産媒介業者等関係する機関等との連携を緊密に行うものとする。
2 市長は、受給者に対し、「福祉から就労」支援事業の積極的な利用による支援を図るものとする。
(平22告示86・旧第14条繰下、平23告示103・一部改正)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平22告示86・旧第15条繰下)
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第86号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年告示第103号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略