○岩沼市法外援護金(行旅人旅費)取扱要綱

平成22年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅途中において所持金の消費、紛失等により救護を求めた者(以下「行旅人」という。)に対し人道的見地から救済を図るため、支給する法外援護金(以下「行旅人旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象者は、岩沼市以外に住所を有する行旅人で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者又は要保護者でない者とする。

(支給手続等)

第3条 行旅人旅費の支給に当たっては、行旅人から本籍、住所、氏名、性別、生年月日、前任地及び行き先について事情聴取し、支給することを必要と認めたときは、行旅人旅費を支給し、行旅人旅費支給簿(様式第1号)に記名させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一人物への重複支給は、しないものとする。

(令2告示97・一部改正)

(支給額)

第4条 行旅人旅費の支給額は、500円とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、500円を超えて支給することができるものとする。

(返還)

第5条 行旅人旅費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに支給額を全額返還させるものとする。

(1) 紛失した所持金が発見されたとき。

(2) 就労、その他により返還能力が回復したとき。

(3) 行旅人でないことが判明したとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示97・一部改正)

画像

岩沼市法外援護金(行旅人旅費)取扱要綱

平成22年3月31日 告示第31号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 保護救護
沿革情報
平成22年3月31日 告示第31号
令和2年12月28日 告示第97号