○岩沼市法外援護金(行旅人旅費)取扱要綱
平成22年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行旅途中において所持金の消費、紛失等により救護を求めた者(以下「行旅人」という。)に対し人道的見地から救済を図るため、支給する法外援護金(以下「行旅人旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象者は、岩沼市以外に住所を有する行旅人で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者又は要保護者でない者とする。
(支給手続等)
第3条 行旅人旅費の支給に当たっては、行旅人から本籍、住所、氏名、性別、生年月日、前任地及び行き先について事情聴取し、支給することを必要と認めたときは、行旅人旅費を支給し、行旅人旅費支給簿(様式第1号)に記名させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同一人物への重複支給は、しないものとする。
(令2告示97・一部改正)
(支給額)
第4条 行旅人旅費の支給額は、500円とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、500円を超えて支給することができるものとする。
(返還)
第5条 行旅人旅費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに支給額を全額返還させるものとする。
(1) 紛失した所持金が発見されたとき。
(2) 就労、その他により返還能力が回復したとき。
(3) 行旅人でないことが判明したとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示97・一部改正)