○岩沼市病児保育事業実施要綱

平成22年3月3日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、病児に対する一時的な保育(以下「病児保育」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、保護者の子育て及び就労を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(平31告示52・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「病児」とは、本市に住所を有し、病気の回復期に至らないため集団保育等を受けることが困難であって、かつ、就労その他の社会的事由等により保護者による家庭での育児を受けることが困難であるおおむね生後6月から小学校3年生までの児童をいう。

(平31告示52・全改)

(実施主体等)

第3条 病児保育の実施主体は、市とする。

2 市長は、病児保育実施のための専用スペース又は専用施設を有し、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設として市長からの確認を受けた市内に所在する施設(以下「施設等」という。)のうちから、適当と認めたものに病児保育の全部又は一部を委託することができるものとする。

(平31告示52・全改)

(実施の申出)

第4条 病児保育を実施しようとする施設等の代表者は、岩沼市病児保育事業実施申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平31告示52・全改)

(契約等)

第5条 市長は、前条に規定する申出により第3条第2項に規定する病児保育の委託を行う場合には、法令等の規定により業務委託契約を締結するものとする。

2 前項の契約に関する業者の指名及び選定に関する事項は、岩沼市契約業者指名委員会規程(昭和58年訓令第2号)第4条第2項第3号の規定により岩沼市契約業者指名委員会の審議対象外とする。

(平31告示52・全改)

(実施時間等)

第6条 病児保育を実施する時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、実施施設(病児保育を実施する施設等をいう。以下同じ。)の長が必要と認めた場合には、当該時間を延長することができる。

2 病児保育を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(平23告示30・旧第5条繰下、平31告示52・一部改正)

(利用期間等)

第7条 病児保育の利用期間は、7日間以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、延長及び短縮することができる。

2 実施施設の長は、病児の病気の状態が変化し、実施施設において対応することが困難な場合その他正当な理由により受け入れることができない場合は、利用を制限することができる。

(平23告示30・旧第6条繰下、平31告示52・一部改正)

(申請等)

第8条 病児保育を利用しようとする保護者は、利用日の前日までに病児保育登録申請書(様式第1号の2)、病児保育利用申込書(様式第2号)及び病児保育家庭医連絡票(様式第3号)を実施施設の長に提出するものとする。

2 実施施設の長は、前項の申込書の提出があったときは、利用の可否を決定し、病児保育利用承認書(様式第4号)又は病児保育利用不承認書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた保護者(以下「利用者」という。)前条第1項の規定により利用期間を変更する場合は、速やかに、病児保育利用変更申込書(様式第6号)を実施施設の長に提出しなければならない。

4 実施施設の長は、前項の申込みがあったときは、これを審査の上、病児保育利用変更承認書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

5 利用者が、病児保育を必要としなくなった場合は、速やかに病児保育利用取下届(様式第8号)を実施施設の長に提出しなければならない。

(平23告示30・旧第7条繰下・一部改正、平31告示52・一部改正)

(費用負担等)

第9条 利用者は、病児保育の実施に要する経費の一部として、病児1人につき1日当たり2,000円(医療費は別会計となる。)を実施施設に納入しなければならない。

(平23告示30・旧第8条繰下、平31告示52・一部改正)

(報告)

第10条 実施施設の長は、病児保育の登録者数、利用人数等の実績について毎月市長に報告しなければならない。

2 市長は、実施施設の長に対し、前項に規定する報告のほか、病児保育の実施に関して必要な報告を求めることができるものとする。

(平31告示52・全改)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示52・追加)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第30号)

この告示は、平成23年1月1日から施行し、改正後の岩沼市病児保育実施要綱(平成22年告示第17号)は、平成22年4月1日から適用する。

(平成31年告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業実施のために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31告示52・追加)

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(平31告示52・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平31告示52・令2告示97・一部改正)

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(平31告示52・全改、令2告示97・一部改正)

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(平31告示52・令2告示97・一部改正)

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(平31告示52・全改、令2告示97・一部改正)

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(平31告示52・令2告示97・一部改正)

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(平31告示52・令2告示97・一部改正)

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(平31告示52・令2告示97・一部改正)

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岩沼市病児保育事業実施要綱

平成22年3月3日 告示第17号

(令和3年1月1日施行)