○岩沼市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年2月17日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、岩沼市消防団活動に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力していると認定した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力した証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長、副団長、分団長のほか、町内会等の消防団活動を支援する者をいう。

(協力事業所認定の申請又は推薦)

第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、岩沼市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 消防団長等は、協力事業所の認定を受けることができる事業所等について、当該事業所等の意向を確認の上、岩沼市消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。

(協力事業所の認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請又は推薦があったときは、これを審査し、消防法令に違反がなく、次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員等が消防団員として、2名以上入団している事業所等

(2) 従業員等の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している事業所等

2 協力事業所の認定期間は2年とする。

3 市長は、認定の日から2年を経過する日の前までに、協力事項の現状及び表示の継続意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(表示証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第3号)及び岩沼市消防団協力事業所表示証交付書(様式第4号)を交付するものとする。

(認定の取消し)

第6条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき、又はその他協力事業所として適当でないと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、協力事業所に対し、当該認定の取り消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(表示証の表示)

第7条 表示証は、次に掲げる場所等に表示することができる。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 前項に規定する表示は、縦横同率に拡大又は縮小することができる。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第6条第1項の規定による認定の取消しの日までとする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、前条に規定する表示を行うことができない。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第9条 表示証の交付に際して、市長は、岩沼市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称、岩沼市消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年2月17日 告示第8号

(令和3年1月1日施行)