○岩沼市市民の意見公募条例施行規則
平成22年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市市民の意見公募条例(平成21年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(政策等の案の公表)
第2条 条例第5条第1項に規定する政策等の案の公表は、理解しやすい表現で行うよう努めるものとする。
2 条例第5条第2項に規定する実施機関が指定する場所は、政策等の担当部署、情報公開室、その他公表する政策等の案に応じて必要な場所とする。
(市民等であることを示す事項)
第3条 条例第6条第3項に規定する市民等であることを示す事項とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有するもの及び市内の事業所又は事業所に勤務する者にあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 市内の学校に在学する者にあっては、当該学校の名称及び所在地
(3) 意見公募手続に係る事案に利害関係を有するものにあっては、利害関係を有することを証する事項
(結果等の公表)
第4条 条例第8条に規定する結果等の公表は、同趣旨の意見ごとにまとめて行うものとする。
(実施状況の公表)
第5条 条例第10条の規定により公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 政策等の名称
(2) 意見公募手続の進捗状況
(3) 政策等の案の公表(予定)日
(4) 意見提出期間
(5) 政策等の担当部署名
(6) その他必要な事項
2 前項第2号に規定する進捗状況の内容は、次に掲げる区分のいずれに該当しているかを表現するものとする。
(1) 意見公募手続の予告段階にあるもの
(2) 意見提出期間内にあるもの
(3) 意見提出期間の終了したもの
3 第1項に規定する内容のホームページへの掲載は、政策等の担当部署が行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。