○岩沼市高齢者権利擁護アドバイザー設置要綱
平成21年10月29日
告示第91号
(設置)
第1条 高齢者の権利擁護及び虐待防止のための支援を行う際に生じ、又は生ずるおそれのある諸問題に対処するため、市に高齢者権利擁護アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 アドバイザーの職務は、第1条に規定する諸問題解決に向けた指導及び助言に関することとする。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は2年とする。
(庶務)
第5条 アドバイザーに関する庶務は、介護福祉課において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
平成21年10月29日 告示第91号
(平成21年10月29日施行)