○岩沼市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成21年12月11日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は岩沼市市税条例(昭和30年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市税の納税者等が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項に規定する電子情報処理組織の使用について定めることを目的とする。

(令2規則11・一部改正)

(電子申告等)

第2条 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告等のうち必要と認めるものについて、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

(令2規則11・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社団法人地方税電子化協議会 地方税に係る電子化の推進と地方税電子申告システムの共同開発、運用を行うため、全国の地方公共団体及び関係団体により運営されている組織(以下「協議会」という。)をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として協議会が認めたもの

(4) 地方税ポータルシステム 地方税における申告等の手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を利用して行うために協議会が開発及び運営するシステムをいう。

(5) 利用者ID 地方税ポータルシステムを利用して申告等を行う者(以下「システム利用者」という。)を特定するために付与された符号をいう。

(6) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティ確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。

(令2規則11・一部改正)

(申告等の指定)

第4条 第2条の規定により電子情報処理組織を使用して行うことのできる申告等は、別表に掲げるとおりとする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、地方税ポータルシステムを利用し、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)にあっては名称及び所在地)

(2) 対象とする手続の範囲

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知するものとする。

3 前項の利用者ID及び暗証番号は、協議会に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、第1項の規定による届出をした者が本市以外の協議会参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なくその旨を地方税ポータルシステムを利用して市長に届け出なければならない。

(令2規則11・一部改正)

(電子情報処理組織による申告等)

第6条 前条に定める事前届出をした者が、電子情報処理組織を使用して申告等を行う場合は、協議会が提供する利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第18条の規定に基づき税理士として登録を受けた者又は同法第48条の2の規定に基づき設立した税理士法人で、納税者から同法第2条第1項第1号の規定に基づく税務代理の委託を受けたものが電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合は、当該申告等の情報に当該納税者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。

2 前項の場合において、市長は、当該申告等につき規定した法令等の規定に基づき、添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

3 第1項の申告等が行われる場合において、添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報(同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から送信を受けたものに限る。)で、当該謄本又は抄本に代わるべきものであると認めるものを申告等を行うものに併せて送信させることをもって、謄本等の提出に代えさせることができる。

(申告等において氏名等を明らかにする措置)

第7条 申告等において氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う当該申告等の情報に電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等と併せて送信することをいう。

(利用規約等の遵守)

第8条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約等を遵守しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、市税に係る申告等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年12月14日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

税目

電子申告

電子申請・届出

個人市民税

① 給与支払報告書、給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出

② 普通徴収から特別徴収への切替申請

③ 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票又は特別徴収税額納入内訳届出

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

法人市民税

中間申告、確定申告、修正申告

法人設立・設置届、異動届

固定資産税(償却資産)

全資産申告、増加・減少資産申告、修正申告

 

岩沼市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成21年12月11日 規則第27号

(令和2年3月9日施行)