○岩沼市高齢者等紙おむつ等支給事業実施要綱
平成21年4月9日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、常時失禁状態にある高齢者等(以下単に「高齢者等」という。)に対し、必要な紙おむつ等を支給する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、高齢者等及びその介護者の負担を軽減し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(令6告示19・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。
(令6告示19・追加)
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が行う事務を除き、事業者に事業の一部を委託してこれを行うものとする。
(令6告示19・旧第2条繰下・一部改正)
(支給対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する高齢者又は身体上若しくは精神上の障害が特定疾病によって生じた40歳以上65歳未満の者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 要介護認定を受けている者のうち、その要介護状態区分が要介護4又は要介護5であるもの
(2) 要介護認定を受けている者のうち、その要介護状態区分が要介護3であって、かつ、要介護認定における認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目が「全介助」、「一部介助」若しくは「見守り等」に該当し、又はこれらと同等と市長が認めるもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域密着型介護老人福祉施設に入所している者
(4) 1月を通じて短期入所生活介護、短期入所療養介護を受けている者
(平30告示30・一部改正、令6告示19・旧第3条繰下・一部改正)
(支給対象用品)
第5条 支給の対象とする紙おむつ等は、次に掲げる品目(支給対象者の身体的状況等に応じ、次に掲げる品目と同等以上の機能を有し、かつ、同じ用途に用いるものを含む。)で事業者が取り扱う物(以下「支給対象用品」という。)とする。
(1) 使い捨て紙おむつ
排泄された尿や便を捕捉するため吸水性と防水性を備え、何らかの方法により下腹部に装着する機能を有し、使用後はそのまま廃棄できる物
(2) 尿取りパッド
陰部に当て、尿漏れ等を吸収・処理する機能を有する物
(3) おむつカバー
おむつのずれを防ぎ、大小便の漏れを効果的に防げるよう防水加工が施されたもので、洗濯し繰り返し衛生的に使用することができる物
(4) 失禁シーツ
寝具の汚損を防ぐため、吸水性・防水性を備え、敷き布団・ベッドマット等に敷いて使用する物
(5) 使い捨て手袋
作業する際に手を保護し、使用後はそのまま廃棄できる物
(6) おしり拭きシート
排泄後の身体を清拭し、使用後はそのまま廃棄できる物
(平30告示30・令4告示44・一部改正、令6告示19・旧第4条繰下・一部改正)
(実施方法)
第6条 事業は、事業者が支給対象者の居宅に支給対象用品を届けることによりこれを行う。
(令6告示19・旧第5条繰下)
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする高齢者等又はその介護者は、岩沼市高齢者等紙おむつ等支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、一の年度中に高齢者等1人につき1回とする。
3 第1項の申請は、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者を経由してこれを行うことができる。
(令6告示19・旧第6条繰下・一部改正)
2 前項の規定により支給券の交付を受けた支給対象者(以下「利用者」という。)は、支給券と引換えに支給対象用品を受領できるものとし、受領できる支給対象用品の額(以下「支給限度額」という。)は、支給月の属する年度(ただし、支給月が4月から8月までについては、前年度)の利用者の介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条に規定する保険料率の算定に関する基準の該当区分に応じ、支給券1枚につき次に掲げる額以内とする。
(1) 令第38条第1項第1号から第3号までに該当する者 4,000円
(2) 令第38条第1項第4号及び第5号に該当する者 3,000円
(3) 令第38条第1項第6号から第13号までに該当する者 2,000円
3 支給券を使用できる期限は、その交付を受けた日の以後の最初に到来する3月31日までとする。
4 利用者は、支給券を譲渡し、又は貸与してはならない。
5 支給券の再交付は、原則行わないものとする。
(平27告示42・平30告示30・令4告示44・一部改正、令6告示19・旧第7条繰下・一部改正)
(利用の方法)
第9条 利用者は、支給対象用品の支給を受けようとするときは、支給を受けようとする支給対象用品の品目及びその数等を事業者に連絡するものとする。
2 利用者は、事業者から支給対象用品を受領したときは、支給券を事業者に差し出すものとする。この場合において、受領した支給対象用品の額が支給券1枚の支給限度額を超える場合においては、支給券を複数枚差し出すことができるものとし、差し出した支給券の支給限度額を超えて受領した支給対象用品の額があるときは、その超えた額を負担しなければならない。
(令4告示44・一部改正、令6告示19・旧第8条繰下)
(支給券の返還)
第10条 利用者又はその親族等で当該支給券を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに未使用の支給券を市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) その他利用者が事業の利用をしないことが明らかになったとき。
2 市長は、前項に関し必要な調査を行うことができるものとする。
(令6告示19・旧第9条繰下・一部改正)
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、支給券を交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請を受理する際、内容の審査に必要な書類の提出を求めることができる。
5 第1項の再申請は、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者を経由してこれを行うことができる。
(平30告示30・一部改正、令6告示19・旧第10条繰下・一部改正)
(費用の返還)
第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により支給券の交付を受けた者があるときは、その者に対し当該支給券の全部若しくは一部を返還させ、又は既に当該支給券を使用したときは、当該使用に係る費用を返還させることができるものとする。
2 市長は、前項に関し必要な調査を行うことができるものとする。
(平30告示30・一部改正、令6告示19・旧第11条繰下)
(帳簿類の整備)
第13条 市長は、岩沼市高齢者等紙おむつ等支給利用者台帳(様式第4号)のほか、事業を行うために必要な書類を備え、事業の適正な実施を確保するものとする。
(平30告示30・一部改正、令6告示19・旧第12条繰下・一部改正)
2 市長は、事業の適正な実施を確保するために必要があると認める場合には、事業者が行う事業の内容を調査し、又は必要な措置を講じるよう事業者に指示することができるものとする。
(令6告示19・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示19・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
(岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱の廃止)
附則(平成27年告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成27年9月1日以後の交付から適用し、同日前までに行った岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給券の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第79号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年告示第30号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
支給月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
交付枚数 | 12枚 | 11枚 | 10枚 | 9枚 | 8枚 | 7枚 | 6枚 | 5枚 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 |
(令6告示19・全改)
(令6告示19・全改)
(令6告示19・全改)
(令6告示19・全改)
(令6告示19・全改)
(令6告示19・全改)