○岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱
平成21年4月9日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、常時失禁状態にある在宅高齢者(以下「要介護高齢者」という。)に対し、必要な紙おむつ等を支給する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、要介護高齢者及びその介護者の負担を軽減し、清潔で心地よい生活が営めるように援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、市長が行う事務を除き、事業の一部を市長があらかじめ指定する事業者(以下「事業者」という。)に委託してこれを行う。
(支給対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、現に居住している65歳以上の要介護高齢者(以下「支給対象者」という。)とする。
(平30告示30・一部改正)
(1) 使い捨て紙おむつ
排泄された尿や便を捕捉するため吸水性と防水性を備え、何らかの方法により下腹部に装着する機能を有し、使用後はそのまま廃棄できる物
(2) 尿取りパッド
陰部に当て、尿漏れ等を吸収・処理する機能を有する物
(3) おむつカバー
おむつのずれを防ぎ、大小便の漏れを効果的に防げるよう防水加工が施されたもので、洗濯し繰り返し衛生的に使用することができる物
(4) 失禁シーツ
寝具の汚損を防ぐため、吸水性・防水性を備え、敷き布団・ベッドマット等に敷いて使用する物
(5) 使い捨て手袋
作業する際に手を保護し、使用後はそのまま廃棄できる物
(6) おしり拭きシート
排泄後の身体を清拭し、使用後はそのまま廃棄できる物
(平30告示30・令4告示44・一部改正)
(実施方法)
第5条 事業は、事業者が支給対象者の居宅に支給対象用品を届けることによりこれを行う。
2 前項の申請は、一の年度中に要介護高齢者1人につき1回とする。
3 第1項の申請は、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者を経由してこれを行うことができる。
(1) 令第39条第1項第1号から第3号までに該当する者 3,000円
(2) 令第39条第1項第4号及び第5号に該当する者 2,000円
(3) 令第39条第1項第6号から第10号までに該当する者 1,000円
3 支給券を使用できる期限は、その交付を受けた日の以後の最初に到来する3月31日とする。
4 利用者は、支給券を譲渡し、又は貸与してはならない。
5 支給券の再交付は、原則行わないものとする。
(平27告示42・平30告示30・令4告示44・一部改正)
(利用の方法)
第8条 利用者は、支給対象用品の支給を受けようとするときは、支給を受けようとする支給対象用品の品目及びその数等を事業者に連絡するものとする。
2 利用者は、事業者から支給対象用品を受領したときは、支給券を事業者に差し出すものとする。この場合において、受領した支給対象用品の額が支給券1枚の支給限度額を超える場合においては、支給券を複数枚差し出すことができるものとし、差し出した支給券の支給限度額を超えて受領した支給対象用品の額があるときは、その超えた額を負担しなければならない。
(令4告示44・一部改正)
(支給券の返還)
第9条 利用者又はその親族等で当該支給券を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに未使用の支給券を市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) その他利用者が事業の利用をしないことが明らかになったとき。
2 市長は、前項に関し必要な調査を行うことができるものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、支給券を交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請を受理する際、内容の審査に必要な書類の提出を求めることができる。
5 第1項の再申請は、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者を経由してこれを行うことができる。
(平30告示30・一部改正)
(費用の返還)
第11条 市長は、詐欺その他不正の行為により支給券の交付を受けた者があるときは、その者に対し当該支給券の全部若しくは一部を返還させ、又は既に当該支給券を使用したときは、当該使用に係る費用を返還させることができるものとする。
2 市長は、前項に関し必要な調査を行うことができるものとする。
(平30告示30・一部改正)
(帳簿類の整備)
第12条 市長は、岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給利用者台帳(様式第5号)のほか、事業を行うために必要な書類を備え、事業の適正な実施を確保するものとする。
(平30告示30・一部改正)
2 市長は、事業の適正な実施を確保するために必要があると認める場合には、事業者が行う事業の内容を調査し、又は必要な措置を講じるよう事業者に指示することができるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
(岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱の廃止)
附則(平成27年告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成27年9月1日以後の交付から適用し、同日前までに行った岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給券の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第79号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年告示第30号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
支給月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
交付枚数 | 12枚 | 11枚 | 10枚 | 9枚 | 8枚 | 7枚 | 6枚 | 5枚 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 |
(平27告示79・全改、平30告示30・令2告示97・一部改正)
(平30告示30・一部改正)
(平30告示30・令3告示40・一部改正)
(平30告示30・一部改正)
(平30告示30・一部改正)
(平30告示30・令2告示97・一部改正)