○岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱

平成21年4月9日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、常時失禁状態にある在宅高齢者(以下「要介護高齢者」という。)に対し、必要な紙おむつ等を支給する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、要介護高齢者及びその介護者の負担を軽減し、清潔で心地よい生活が営めるように援助することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、市長が行う事務を除き、事業の一部を市長があらかじめ指定する事業者(以下「事業者」という。)に委託してこれを行う。

(支給対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、現に居住している65歳以上の要介護高齢者(以下「支給対象者」という。)とする。

(平30告示30・一部改正)

(支給対象用品)

第4条 支給の対象とする紙おむつ等は、次の各号に掲げる品目(支給対象者の身体的状況等に応じ、次の各号に掲げる品目と同等以上の機能を有し、かつ、同じ用途に用いるものを含む。)で事業者が取り扱う物(以下「支給対象用品」という。)とする。

(1) 使い捨て紙おむつ

排泄された尿や便を捕捉するため吸水性と防水性を備え、何らかの方法により下腹部に装着する機能を有し、使用後はそのまま廃棄できる物

(2) 尿取りパッド

陰部に当て、尿漏れ等を吸収・処理する機能を有する物

(3) おむつカバー

おむつのずれを防ぎ、大小便の漏れを効果的に防げるよう防水加工が施されたもので、洗濯し繰り返し衛生的に使用することができる物

(4) 失禁シーツ

寝具の汚損を防ぐため、吸水性・防水性を備え、敷き布団・ベッドマット等に敷いて使用する物

(5) 使い捨て手袋

作業する際に手を保護し、使用後はそのまま廃棄できる物

(6) おしり拭きシート

排泄後の身体を清拭し、使用後はそのまま廃棄できる物

(平30告示30・令4告示44・一部改正)

(実施方法)

第5条 事業は、事業者が支給対象者の居宅に支給対象用品を届けることによりこれを行う。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする要介護高齢者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給申請書(様式第1号)に岩沼市在宅高齢者紙おむつ等受給資格証明書(様式第2号)を添えて市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請は、一の年度中に要介護高齢者1人につき1回とする。

3 第1項の申請は、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者を経由してこれを行うことができる。

(支給券の交付等)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合においては、速やかに申請の内容を審査し、第3条に規定する支給対象者と認めたときは、当該申請を受理した日の属する月(以下「支給月」という。)に応じ、別表に掲げる枚数の岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給券(様式第3号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により支給券の交付を受けた支給対象者(以下「利用者」という。)は、支給券と引換えに支給対象用品を受領できるものとし、受領できる支給対象用品の額(以下「支給限度額」という。)は、支給月の属する年度(ただし、支給月が4月から8月までについては、前年度)の利用者の介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条に規定する保険料率の算定に関する基準の該当区分に応じ、支給券1枚につき次の各号に定める額以内とする。

(1) 令第39条第1項第1号から第3号までに該当する者 3,000円

(2) 令第39条第1項第4号及び第5号に該当する者 2,000円

(3) 令第39条第1項第6号から第10号までに該当する者 1,000円

3 支給券を使用できる期限は、その交付を受けた日の以後の最初に到来する3月31日とする。

4 利用者は、支給券を譲渡し、又は貸与してはならない。

5 支給券の再交付は、原則行わないものとする。

(平27告示42・平30告示30・令4告示44・一部改正)

(利用の方法)

第8条 利用者は、支給対象用品の支給を受けようとするときは、支給を受けようとする支給対象用品の品目及びその数等を事業者に連絡するものとする。

2 利用者は、事業者から支給対象用品を受領したときは、支給券を事業者に差し出すものとする。この場合において、受領した支給対象用品の額が支給券1枚の支給限度額を超える場合においては、支給券を複数枚差し出すことができるものとし、差し出した支給券の支給限度額を超えて受領した支給対象用品の額があるときは、その超えた額を負担しなければならない。

(令4告示44・一部改正)

(支給券の返還)

第9条 利用者又はその親族等で当該支給券を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに未使用の支給券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) その他利用者が事業の利用をしないことが明らかになったとき。

2 市長は、前項に関し必要な調査を行うことができるものとする。

(再申請)

第10条 前条の規定により支給券の返還を行った者が、返還を行った年度と同一年度内において再び支給対象者に該当することとなった場合には、岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給申請書(返還後再申請用)(様式第4号)により再申請することができる。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、支給券を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受理する際、内容の審査に必要な書類の提出を求めることができる。

4 第1項の規定により交付する支給券の枚数は、第7条第1項の規定に準じ交付する枚数又は前条の規定により返還を受けた枚数のいずれか少ない枚数とし、1枚当たりの支給限度額は、返還を受けた支給券と同額とする。

5 第1項の再申請は、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者を経由してこれを行うことができる。

(平30告示30・一部改正)

(費用の返還)

第11条 市長は、詐欺その他不正の行為により支給券の交付を受けた者があるときは、その者に対し当該支給券の全部若しくは一部を返還させ、又は既に当該支給券を使用したときは、当該使用に係る費用を返還させることができるものとする。

2 市長は、前項に関し必要な調査を行うことができるものとする。

(平30告示30・一部改正)

(帳簿類の整備)

第12条 市長は、岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給利用者台帳(様式第5号)のほか、事業を行うために必要な書類を備え、事業の適正な実施を確保するものとする。

(平30告示30・一部改正)

(事業者の報告等)

第13条 事業者は、委託を受けた事業の実績を1月ごと翌月の14日までに岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給実績報告書(様式第6号)に岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給事業利用内訳書兼受領書(様式第7号)及び第8条第2項の規定により利用者から受領した支給券を添えて、市長に報告しなければならない。

2 市長は、事業の適正な実施を確保するために必要があると認める場合には、事業者が行う事業の内容を調査し、又は必要な措置を講じるよう事業者に指示することができるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱の廃止)

2 岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱(昭和63年告示第16号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱により申請し支給の決定を受けていないものについては、旧要綱の例による。

(平成27年告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成27年9月1日以後の交付から適用し、同日前までに行った岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給券の交付については、なお従前の例による。

(平成27年告示第79号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年告示第30号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

支給月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

交付枚数

12枚

11枚

10枚

9枚

8枚

7枚

6枚

5枚

4枚

3枚

2枚

1枚

(平27告示79・全改、平30告示30・令2告示97・一部改正)

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(平30告示30・一部改正)

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(平30告示30・令3告示40・一部改正)

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(平30告示30・一部改正)

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(平30告示30・一部改正)

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(平30告示30・令2告示97・一部改正)

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岩沼市在宅高齢者紙おむつ等支給事業実施要綱

平成21年4月9日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年4月9日 告示第42号
平成27年3月31日 告示第42号
平成27年9月1日 告示第79号
平成30年3月29日 告示第30号
令和2年12月28日 告示第97号
令和3年3月31日 告示第40号
令和4年3月31日 告示第44号