○岩沼市有料広告掲載に関する要綱
平成21年1月30日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として民間企業等の有料広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報物及び印刷物
イ 市のホームページ
ウ その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めたもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 青少年の健全育成を害するもの
(7) 美観を損なうもの又はそのおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの
(9) その他、広告掲載を行う広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載を行う広告に関する基準は、市長が別に定める。
(広告媒体の種類等)
第4条 広告媒体の種類及び媒体ごとの規格、枠数、掲載位置、掲載料等は、市長が別に定める。
(広告の募集)
第5条 広告の募集は、広報、ホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、岩沼市有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて、市長に提出しなければならない。
(広告掲載料の納入)
第8条 広告主は、市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により広告掲載料を一括納入するものとする。
(広告案の審査)
第9条 市長は、第6条に規定する広告案について、その内容を審査し、必要がある場合は広告主に修正を求めることができる。
(広告の作成)
第10条 広告主は、前条に規定する審査後(修正を求められた場合は、当該修正後)に広告を作成するものとする。
(広告審査会の設置)
第11条 広告掲載に関し、次に掲げる事項の協議等を行うため、岩沼市広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第3条に規定する広告の範囲及び基準に関すること。
(2) 第20条に規定する委託に関すること。
(3) その他広告掲載に関すること。
(審査会の組織)
第12条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長、副会長及び委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長等の職務)
第13条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議等)
第14条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第15条 審査会の庶務は、財政課において処理する。
(令5告示30・一部改正)
(広告主の責任等)
第16条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、宮城県屋外広告物条例(昭和49年条例第16号)に規定する許可を受けなければならない。
(1) 市長が指定する期日までに広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第18条 広告掲載料は、還付しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなったときはこの限りでない。
(広告掲載事業の周知)
第19条 市長は、広告掲載事業を広く周知するため、広告掲載の目的等を広告媒体の一部に掲載するものとする。
(広告代理店等への業務委託)
第20条 市長は、広告の募集、広告の作成等を広告代理店等に委託することができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平21告示33・令3告示40・令5告示30・一部改正)
会長 | 副市長 |
副会長 | 総務部長 |
委員 | 教育長 政策部長 健康福祉部長 市民経済部長 建設部長 上下水道部長 |
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)