○岩沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年1月23日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(令2告示32・一部改正)
(定義)
第1条の2 この要綱において、「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童又は同項第2号に規定する成年患者であって、同法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けたものをいう。
(令4告示18・追加)
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証が交付されている小児慢性特定疾病児童等
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される小児慢性特定疾病児童等
(3) 法による施策(小児慢性特定疾病対策に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない小児慢性特定疾病児童等
2 給付の限度額(以下「限度額」という。)は、別表の限度額欄に掲げる額とする。
(平25告示53・令2告示32・令4告示18・一部改正)
(給付の申請及び決定)
第3条 用具の給付を希望する小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、課税状況が分かる書類及び小児慢性特定疾病受給者証の写しを添えて市長に申請するものとする。ただし、市が対象世帯の課税状況を調査することに申請者の同意があった場合は、課税状況が分かる書類を省略することができる。
(令2告示32・令4告示18・一部改正)
(給付の方法)
第4条 用具の給付は、現物で行うものとし、あらかじめ受給者が指定する購入業者が直接行うものとする。
(費用の負担)
第5条 受給者は、その収入の状況に応じて、用具の給付に要する費用の一部又は全部を購入業者に直接支払うものとする。
2 受給者が負担する額の基準は、小児慢性特定疾病対策総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知の別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱)に定める別添2徴収基準額表に掲げる額とする。
(令4告示18・全改)
(用具の管理)
第6条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示32・令4告示18・一部改正)
(給付台帳の整備)
第7条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(令2告示32・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第53号)
この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第98号)
この告示は、平成28年1月1日から施行し、改正後の岩沼市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月31日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の岩沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日から施行日までの間に改正前の岩沼市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定により書面が提出されているときは、改正後の岩沼市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により当該書面の提出があったものとみなす。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24告示42・平27告示98・令2告示32・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能等 | 限度額(円) | |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900 | |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560 | |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320 | |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400 | |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000 | |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000 | |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700 | |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500 | |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440 | |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380 | |
電気式たん吸引機 | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040 | |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000 | |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580 ※上記金額を年間上限額とする。 | |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600 | |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520 ※上記金額を年間上限額とする。 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160 ※上記金額を年間上限額とする。 | |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700 ※上記金額を年間上限額とする。 |
(令2告示32・令2告示97・令4告示18・一部改正)
(令2告示32・令2告示97・令3告示35・令4告示18・一部改正)
(令2告示32・令3告示35・令4告示18・一部改正)
(令2告示32・令3告示35・一部改正)
(令4告示18・全改)
(令2告示32・令4告示18・一部改正)