○岩沼市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に係る事務取扱要領
平成21年1月16日
告示第31号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定に基づく一部負担金の徴収猶予及び減免(以下「徴収猶予等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、一時的に生活が困難となり一部負担金の支払いが困難となった者の受診を確保することを目的とする。
(徴収猶予等の考え方)
第2条 徴収猶予等は、まず徴収猶予で対応し、減免については猶予期間満了後に判定するものとする。
(1) 収入認定額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する「厚生労働大臣の定める基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)」により算出した額とする。ただし、勤労に伴う控除は適用しないこととする。
(2) 最低生活費 生活保護法第8条第1項に規定する「厚生労働大臣の定める基準」により算出した額とする。
(対象)
第4条 徴収猶予等は、世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより一時的に一部負担金を納めることが困難となった場合において市長が必要と認めるとき、世帯主の申請により行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項第1号に規定する「資産に重大な損害を受けたとき」とは、資産に3割以上の損害を受け、かつ、当該資産について固定資産税の減免措置がなされている場合をいう。
3 第1項第2号に規定する「収入が減少したとき」とは、申請月の前3月間の平均収入認定額と、その前6月間の平均収入認定額を比較して3割以上の減少があった場合をいう。
4 第1項第3号に規定する「収入が著しく減少したとき」とは、申請月の前3月間の平均収入認定額と、その前6月間の平均収入認定額を比較して5割以上の減少があった場合をいう。
(期間)
第5条 徴収猶予等の期間は、疾病の療養見込期間とし、開始月を指定し6月を限度に承認する(療養見込期間が6月を超える場合は、6月をもって療養が終了したものとみなす。)。
(要件)
第6条 徴収猶予等を受けようとする世帯主は、第4条第1項各号のいずれかに該当し、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 当該世帯の療養見込期間及びその後6月間の収入認定見込額の合計が同期間の最低生活費及び一部負担金の所要見込額(当該世帯の自己負担限度額を上限とする。)の合計を下回ると見込まれること。
(2) 申請時に納期限の到来した国民健康保険税を滞納していないこと(ただし、納税誓約等を行い確実に履行されて完納の見込がある場合を除く。)。
(申請)
第7条 徴収猶予等を受けようとする世帯主は、市長に対し国民健康保険一部負担金徴収猶予・減免申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請しなければならない。
(2) 申請事由を証明する書類(罹災証明書、離職証明書、医師の意見書(様式第4号))
(3) その他市長が必要と認めるもの
(実態調査等)
第8条 市長は、法第66条の規定に基づき、文書その他の物件の提示等を求めることにより、申請書及び証明書等の内容を確認しなければならない。
2 調査時に生活困難が長期にわたるものについては、その時点で親族の援助又は生活保護の申請等を指導するものとする。
(1) 調査に非協力的又は消極的であって事実確認が困難である場合
(2) 売却可能な相当額の資産を有している場合
(3) 就労の意欲がない場合
(4) その他市長が不承認とすべきと認めた場合
2 前項の証明書を交付された世帯主は保険医療機関にこれを提示し、徴収猶予とされた世帯主は猶予期間(療養終了月から6月間とする。)満了後に一部負担金を納入する旨の誓約書を市長に提出しなければならない。
(収入の報告)
第11条 徴収猶予を受けた世帯主は、徴収猶予とされた期間及びその後6月間、当該療養の給付に係る一部負担金の額を証明するもの及び収入申告書を毎月10日までに市長に提出しなければならない。
(減免の決定及び一部負担金の徴収)
第12条 市長は、徴収期間満了後、次の算式に該当する場合は不足する一部負担金の額を限度に減免の承認を、そうでない場合は不承認の決定を行うものとする。
療養期間及びその後6ケ月間の収入認定額の合計≦同期間の最低生活費及び一部負担金額(当該世帯の自己負担額を上限とする。)の合計
3 市長は減額及び不承認となった世帯主に一部負担金納付書を送付し、世帯主は付された納期限までに納付しなければならない。
(徴収猶予等の取消し)
第13条 市長は、徴収猶予等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収猶予等を取り消し、一部負担金の全部又は一部を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予等を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予等をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為により一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(委任)
第14条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第50号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略