○岩沼市立学校職員の安全衛生管理要綱
平成20年11月28日
教委告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、岩沼市立学校職員の正規の勤務時間以外の労働等による健康への影響を未然に防止し、快適な労働環境の形成を促進するため、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する産業医(以下「指定医」という。)が行う面接指導(以下「指定医による面接指導」という。)について必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 この要綱の対象となる職員は、岩沼市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第3号)第2条に規定する学校に常勤する県費負担教職員(管理職を含む。以下「教職員」という。)とする。
(校長の責務)
第3条 校長は、快適な労働環境の形成の実現を通じて、所属教職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(教職員の努力義務)
第4条 教職員は、校長又は指定医による面接指導等を受けたときは、これを誠実に守るよう努めなければならない。
(1) 1月当たり正規の勤務時間以外の在校時間が80時間を超えた者
(2) 別に定める勤務時間等の目安を参考に、校長が健康管理上の配慮が必要であると判断した者
(面談指導の勧奨)
第6条 校長は、前条各号に該当する教職員に対して、指定医による面接指導を受けることを勧奨するものとする。
2 教育委員会は、前項による報告を受けたときは、指定医に依頼し該当教職員に対する面接指導を行わせるものとする。
3 教育委員会は、前項により教職員が面接指導を受けるときは、職務に専念する義務を免除するものとする。
4 校長は、必要に応じて、指定医へ健康診断の記録や在校時間記録等の情報提供を行うものとする。
(指定医の意見聴取)
第8条 校長は、前条の規定による面接指導の結果に基づき、指定医から指導及び助言を受け、教職員の健康管理に役立てるよう努めるものとする。
2 校長は、前項の規定による指導及び助言を受けた場合は、遅滞なく教育委員会に報告するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行し、同月中の勤務から適用する。