○岩沼市史編纂委員会設置要綱

平成20年11月17日

教委告示第13号

(設置)

第1条 岩沼市史(以下「市史」という。)の編纂に当たり、編纂事業を円滑に推進するため、岩沼市史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市史編纂の基本方針、実施計画の策定その他市史編纂にかかる基本的な事項を協議決定する。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、その他必要と認める者の中から市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、市長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決するところとする。

(編集専門委員会)

第6条 委員会に、市史編纂基本方針に基づく調査、執筆、編集等を行うため、編集専門委員会を置く。

2 編集専門委員は、専門的知識を有する者の中から市長が委嘱する。

3 第3条第3項の規定は、編集専門委員の任期に準用する。

第7条 第4条及び第5条の規定は、編集専門委員会に準用する。この場合において、第4条第2項中「委員長は、市長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。」とあるのは「委員長及び副委員長は委員の互選により定める。」と読み替えるものとする。

(編集専門部会)

第8条 編集専門委員会に資料の調査、収集及び整理並びに市史の執筆及び編集を分担して行うため、編集専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 市長は、前項に規定する業務を行わせるため、調査執筆員及び調査協力員を委嘱し、部会に参加させることができる。

3 部会は、編集専門委員が代表(以下「部会長」という。)する。

4 部会の会議は、部会長が招集する。

(報償金等)

第9条 委員等に対し、報償金等を支給する。

(庶務)

第10条 委員会等の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、市史編纂の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成20年11月20日から施行する。

岩沼市史編纂委員会設置要綱

平成20年11月17日 教育委員会告示第13号

(平成20年11月20日施行)